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愛知県病院事業庁における障害者である職員の任免状況の公表について
愛知県病院事業庁では、「障害者の雇用の促進等に関する法律」(昭和35年法律第123号)第40条第1項の規定に基づき厚生労働大臣に通報した、2025年6月1日現在の愛知県病院事業庁における障害者である職員等の任免状況について、同条第2項の規定に基づき公表します。
愛知県病院事業庁では、障害者雇用の推進に引き続き取り組んでまいります。
| 法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数(a) |
障害者数 (b) |
実雇用率 (b/a) |
不足人数 |
(参考) 法定雇用率 |
|---|---|---|---|---|
|
1083.5人 (904.0人) |
31.5人 (29.5人) |
2.91% (3.26%) |
0.0人 (0.0人) |
2.8% (2.8%) |
※ ( )内は、2024年6月1日現在の数値。
※ 「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数」は、常時勤務する職員の総数から、除外職員数及び除外率相当職員数を控除した数である。(短時間勤務職員(週20時間以上30時間未満勤務)は0.5人換算)
※ 「障害者数」は、身体障害者、知的障害者、精神障害者である職員の数の計であり、以下のとおり換算している。
○ 重度身体障害者、重度知的障害者は、1人をもって2人に相当するとみなす。
○ 重度以外の身体障害者、知的障害者である短時間勤務職員は、1人をもって0.5人とみなす。
○ 重度身体障害者、重度知的障害者又は精神障害者である特定短時間勤務職員(週10時間以上20時間未満勤務)は、1人をもって0.5人とみなす。
○ 精神障害者である短時間勤務職員は、1人をもって1人とみなす。
※ その他通報事項の詳細については、別紙のとおりです。

