ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織からさがす > 経営課 > 医療費未収金回収業務の委託について

本文

医療費未収金回収業務の委託について

ページID:0668984 掲載日:2026年10月1日更新 印刷ページ表示
 愛知県病院事業庁では、医療費支払いにおける公平性の確保を目的に、一定期間を経過してもお支払のない医療費等の未収金につきまして、回収業務を弁護士事務所へ委託しましたのでお知らせします。
 委託した未収金については、弁護士事務所が窓口となり支払案内、集金業務、支払相談業務などを行いますので、御理解と御協力をお願いいたします。

委託開始日

令和8年10月1日

受託事業者

弁護士法人エジソン法律事務所

委託する業務

原則として、発生から6か月を経過した医療費未収金に係る回収業務