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先着順により売却する物件(木曽岬干拓地の盛土区域)
先着順により売却する物件(木曽岬干拓地の盛土区域)
1.先着順により売却する物件(木曽岬干拓地の盛土区域)
先着順により売却する物件
物件番号 | 所在及び地番 | 土地 |
売払い価格 |
|
---|---|---|---|---|
地目 | 実測面積 (平方メートル) |
|||
1 |
弥富市曙(あけぼの)一丁目4番2、4番3 |
雑種地 | 23,139.36 | 194,380,000円 |
2 | 弥富市曙(あけぼの)一丁目6番3、6番4 | 雑種地 | 17,557.93 | 126,420,000円 |
物件調書等
物件調書です。
物件の位置案内図です。
三重県が過去に近隣で行ったボーリング調査の結果(一部抜粋)です。
2.申込者に必要な資格
(1)地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の3の規定に該当しない者であること。
(2)契約の日までの期間において、「愛知県が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書」(愛知
県知事等・愛知県警察本部長、平成24年6月29日付け締結)に基づく排除措置を受けていないこと。
3.受付場所及び期間等
(1)場所
愛知県政策企画局企画調整部地方創生課計画グループ(愛知県庁本庁舎地下1階)
(2)受付期間等
ア 期間 2024年5月16日(木曜日)から2024年11月15日(金曜日)まで
(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)
イ 受付時間 午前9時から午後5時まで
(3)申込の方法
受付期間中に、上記受付場所に必要書類を直接持参することを原則とします。
郵送による申込みも受け付けますが、必ず「一般書留」又は「簡易書留郵便」によりお申し込みください。
なお、持参による申込みを優先します。
(4)必要書類
・県有財産先着順随意契約申込書(所定の様式によること。必要事項をすべて記載のうえ提出のこと。)
・個人の場合、住民票の写し(個人番号(マイナンバー)の記載のないもの)及び印鑑登録証明書 各1通
・法人の場合、現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書、及び印鑑証明書 各1通
4.契約の相手方の決定方法
(1)持参による申込みを優先し、先着順で受け付けます。
受付開始時刻(午前9時)よりも前に必要書類を持参された場合は、受付開始時刻までお待ちいただき、
受付開始時刻に申込みがあったものとして受け付けます。
受付開始時刻よりも前に必要書類を持参された方が複数いた場合は、受付開始時刻に同時に複数の申
込みがあったものとし、抽選(くじ)により優先順位を決定します(以下(2)参照)。
(2)同時に複数の申込みがあった場合には、抽選(くじ)により優先順位を決めます。
申込者に係る必要な資格要件の確認ができ次第(おおむね申込みから1週間後)、契約の相手方として
決定し、その旨を連絡します。
(3)郵送による申込みは、当庁到達日の最終受付(持参による申込みを受付した後の受付)とします。
また、受付開始日以前に郵送により当庁に到達したものについては、全て受付開始日の最終受付としま
す。
なお、同時に郵送による複数の申込みがあった場合は、抽選(くじ)により優先順位を決定します。
抽選(くじ)に当たっては、本件土地の売却事務に関係ない県の職員にくじを引かせます。
5.契約の方法等
売買契約の締結には、「議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例」(昭和39年愛知県条例第29号)第3条の規定により、愛知県議会で、財産の売払いについての議決が必要となります。
契約保証金の納付をもって本契約とみなしますが、それまでは仮契約となります。
(1)仮契約の方法
県有財産売買仮契約書による。
(2)仮契約締結期限
県が上記の資格要件を確認した日の、翌日から起算して20日以内
(3)契約保証金
愛知県議会の議決後、直ちに、県が送付する納付書により、売払金額の100分の10以上の契約保証金
を納付していただく必要があります。
契約保証金の納付をもって仮契約を本契約とみなします。
6.売買代金納入方法
7.用途等の制限
県有財売買契約締結の日から10年間、売買物件を次に定める用に供し、又はこれらの用に供されることを知りながら、所有権を第三者に移転し、若しくは売買物件を第三者に貸してはなりません。
(1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規程する暴力
団の事務所その他これに類するもの
(2)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定す
る風俗営業、同条第5項に規程する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業
(3)廃棄物処理及び清掃に関する法律の第2章第2節に規定する一般廃棄物処理業、第3章第3節に規定
する産業廃棄物処理業及び第3章第4節に規定する特別管理産業廃棄物処理業その他これらに類する
業
(4)使用済自動車の再資源化等に関する法律第3章第3節に規定する解体業、第3章第4節に規定する破
砕業その他これらに類する業
8.契約者の公表
ただし、個人(事業を営む個人を除く。)と契約した場合、契約者名は「個人」と表示します。
また、契約者以外の申込者名等について、情報公開請求があれば、愛知県情報公開条例に基づき処理しますので、あらかじめご承知おきください。
9.その他
(2)売買代金のほか、所有権移転に係る登録免許税などの費用がかかりますのでご承知ください。
(3)事情により受付期間途中に取り下げることもありますので、ご了承ください。
10.関係資料の配付場所
申込書・契約書はこちら
県有財産先着順随意契約申込書及び記載例です。
- 仮契約書(案)(物件番号1) [PDFファイル/2.12MB]
- 仮契約書(案)(物件番号1)記載例 [PDFファイル/2.16MB]
- 仮契約書(案)(物件番号2) [PDFファイル/2.14MB]
- 仮契約書(案)(物件番号2)記載例 [PDFファイル/2.17MB]
県有財産売買仮契約書(案)及び記載例です。