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生活保護法等指定機関の申請様式(医療機関・助産師・施術者)

ページID:0365676 掲載日:2022年6月24日更新 印刷ページ表示

お知らせ 

令和3年4月1日から一宮市は中核市となりました。

事業所の所在地等が一宮市内の場合は一宮市役所に提出してください。

押印廃止に伴う各種様式の変更について

令和3年1月1日より各種様式について、押印を廃止することとしました。

なお、今回の取扱いの変更前の各種様式につきましては、当分の間、使用できることとします。

生活保護法等指定機関の申請様式

生活保護法等による指定医療機関の指定等

1.医療機関等が生活保護法又は「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」(以下、「中国残留邦人等支援法」)の適用を受けている被保護者(被支援者)の医療等を担当するためには、次の2点が要件となります。
 (1) 生活保護法等による指定を受ける必要があります。
 (2) 福祉事務所又は支援給付の実施機関が発行する医療券等が必要です。
2.下記の申請書等により該当する提出先に申請することで、生活保護法等による指定が受けられます。

注意事項

1.下記のとおり所在地等によって書類の提出先が異なります。

2.指定医療機関等関係様式は、提出先によって異なります。下記様式は、愛知県庁提出用です。

  ・事業所の所在地等が名古屋市内の場合   ・・・・・・ 各区役所民生子ども課

  ・   〃    が豊橋市内の場合    ・・・・・・ 豊橋市役所生活福祉課

  ・   〃    が岡崎市内の場合    ・・・・・・ 岡崎市役所地域福祉課

  ・   〃    が豊田市内の場合    ・・・・・・ 豊田市役所生活福祉課

  ・   〃    が一宮市内の場合     ・・・・・・ 一宮市役所生活福祉課

  ・   〃    がその他の市町村内の場合 ・・・・・ 愛知県庁地域福祉課

※助産師及び施術者については、事業所の所在地ではなく、ご本人の住所で上記のとおり提出先が異なります。

生活保護法の改正について(平成26年7月1日施行)

施術機関の施術料金の算定方法について(令和4年6月1日より)

指定医療機関関係様式

指定申請書及び誓約書(申請の際は必ず誓約書を添付してください)

※PDF版からダウンロードする場合は印刷のプロパティにて出力用紙サイズをA4に設定の上印刷してください。

指定助産機関及び指定施術機関関係様式

指定申請書及び誓約書(申請の際は必ず誓約書を添付してください)

※PDF版からダウンロードする場合は印刷のプロパティにて出力用紙サイズをA4に設定の上印刷してください。

指定医療機関等(指定医療機関・薬局・助産師・施術者)届出様式

問合せ・提出先

愛知県福祉局福祉部地域福祉課生活保護グループ
電話:052-954-6263
FAX:052-954-6945

郵送先

〒460-8501(住所記載不要)

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