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民生委員について

ページID:0443326 掲載日:2023年2月10日更新 印刷ページ表示
3 すべての人に健康と福祉を

1 民生委員とは

◆ 民生委員は、厚生労働大臣から委嘱され、それぞれの地域において、常に住民の立場に立って相談に応じ、必要な援助を行い、社会福祉の増進に努めることを目的としており、「児童委員」を兼ねています。

◆ 民生委員制度は、大正6年に岡山県に設置された「済世顧問制度」と、大正7年に大阪府で始まった「方面委員制度」が始まりとされています。

◆ 民生委員は、個人の人格を尊重し、秘密を守ることが義務付けられています。

◆ 現在の民生委員の徽章(きしょう)(マーク)の図柄は昭和35年に公募で選ばれたものです。
幸せのめばえを示す四つ葉のクローバーをバックに、民生委員の「み」の文字と児童委員を示す双葉を組み合わせ、平和のシンボルの鳩をかたどって、愛情と奉仕を表しています。

2 法的位置付け(民生委員法(抜粋))

◆ 【第1条】
民生委員は、社会奉仕の精神をもって、常に住民の立場に立って相談に応じ、及び必要な援助を行い、もって社会福祉の増進に努めるものとする。

◆ 【第2条】
民生委員は、常に、人格識見の向上と、その職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

◆ 【第10条】
民生委員には給与を支給しないものとし、その任期は3年とする。 ただし、補欠の民生委員の任期は、前任者の残任期間とする。

◆ 【第13条】
民生委員は、その市町村の区域内において、担当の区域又は事項を定めて、その職務を行うものとする。

◆ 【第14条】
第1項 民生委員の職務は次のとおりとする。
1.住民の生活状態を必要に応じ適切に把握しておくこと
2.援助を必要とする者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように生活に関する相談に応じ、助言その他の援助を行うこと
3.援助を必要とする者が福祉サービスを適切に利用するために必要な情報の提供その他の援助を行うこと
4.社会福祉を目的とする事業を経営する者又は社会福祉に関する活動を行う者と密接に連携し、その事業又は活動を支援すること
5.社会福祉法に定める福祉に関する事務所その他の関係行政機関の業務に協力すること
第2項 民生委員は、前項の職務を行うほか、必要に応じて、住民の福祉の増進を図るための活動を行う。

◆ 【第15条】
民生委員は、その職務を遂行するに当っては、個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守り、人種、信条、性別、社会的身分又は門地によって、差別的又は優先的な取扱をすることなく、且つ、その処理は、実情に即して合理的にこれを行わなければならない。

◆ 【第16条】
第1項 民生委員は、その職務上の地位を政党又は政治的目的のために利用してはならない。
第2項 前項の規定に違反した民生委員は、第11条及び第12条の規定に従い解職せられるものとする。

3 役割・活動・基本的考え方

(1)活動の7つの働き
 ◆ 社会調査の働き
  ・ 担当区域内の住民の実態や福祉需要を日常的に把握します。
 ◆ 相談の働き
  ・ 地域住民が抱える問題について、相手の立場に立ち、親身になって相談に乗ります。
 ◆ 情報提供の働き
  ・ 社会福祉の制度やサービスについて、その内容や情報を住民に的確に提供します。
 ◆ 連絡通報の働き
  ・ 住民が、個々の福祉需要に応じた福祉サービスが得られるよう関係行政機関、施設、団体等に連絡し、必要な対応を促すパイプの役割を務めます。
 ◆ 調整の働き
  ・ 住民の福祉需要に対応し、適切なサービスの提供が図られるように支援します。
 ◆ 生活支援の働き
  ・ 住民の求める生活支援活動を自ら行い、支援体制を作っていきます。
 ◆ 意見具申の働き
  ・ 活動を通じて得た問題点や改善策についてとりまとめ、必要に応じて民児協を通して関係機関等に意見を提起します。

(2)3つの基本姿勢
 ◆ 社会奉仕の精神
  ・ 社会奉仕の精神をもって、社会福祉の増進に努めます。
 ◆ 基本的人権の尊重
  ・ 民生委員は、その活動を行うに当たって、個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守ることが、特に重要です。人種、信条、性別、社会的身分又は門地による差別的、優先的な取扱いはしません。
 ◆ 政党・政治的目的への地位利用の禁止
  ・ 職務上の地位を政党又は政治的目的のために利用してはなりません。

(3)活動の3つの原則
 ◆ 住民性の原則
  ・ 自らも地域住民の一員である民生委員は、住民に最も身近なところで、住民の立場に立った活動を行います。
 ◆ 継続性の原則
  ・ 福祉問題の解決は時間をかけて行うことが必要です。民生委員の交代が行われた場合でも、その活動は必ず引き継がれ、常に継続した対応を行います。
 ◆ 包括・総合性の原則
  ・ 個々の福祉問題の解決を図ったり、地域社会全体の課題に対応していくために、その問題について包括的、総合的な視点に立った活動を行います。

4 民生委員定数について

民生委員の定数は、従来は厚生労働大臣の定める民生委員定数基準に従い、市町村長の意見を聞いて、知事の決定通知をもって定めていました。
しかし、平成25年6月に民生委員法第4条が改正され、国の示す基準を参酌しながら、地域の実情に応じ、市町村長の意見を聞いて、県の条例で定めることとなり、平成26年4月1日に「愛知県民生委員定数条例」を施行しました。条例で定める現在の定数は下記表のとおりです。

〇国の参酌基準
区  分 配 置 基 準 等
東京都区部及び指定都市 220 ~ 440世帯ごとに1人
中核市及び10万人以上の市 170 ~ 360世帯ごとに1人
人口10万人未満の市 120 ~ 280世帯ごとに1人
町村  70 ~ 200世帯ごとに1人

 

 

〇民生委員定数条例で定める市町村ごとの定数
瀬戸市 256人 大府市 148人 東郷町 50人
半田市 167人 知多市 120人 豊山町 26人
春日井市 389人 知立市 108人 大口町 33人
豊川市 302人 尾張旭市 131人 扶桑町 45人
津島市 117人 高浜市 55人 大治町 35人
碧南市 115人 岩倉市 76人 蟹江町 67人
刈谷市 161人 豊明市 99人 飛島村 11人
安城市 232人 日進市 103人 阿久比町 44人
西尾市 239人 田原市 117人 東浦町 74人
蒲郡市 137人 愛西市 115人 南知多町 51人
犬山市 130人 清須市 83人 美浜町 45人
常滑市 94人 北名古屋市 108人 武豊町 48人
江南市 146人 弥富市 72人 幸田町 47人
小牧市 204人 みよし市 70人 設楽町 28人
稲沢市 209人 あま市 110人 東栄町 20人
新城市 121人 長久手市 77人 豊根村 8人
東海市 143人 市計 4,754人 町村計 632人
  県計 5,386人

5 県福祉相談センター所管区域

〇県福祉相談センター所管区域
県福祉相談センター 所管区域 電話番号
尾張福祉相談センター

瀬戸市、春日井市、犬山市、
江南市、小牧市、稲沢市、
尾張旭市、岩倉市、豊明市、
日進市、清須市、北名古屋市、
長久手市、東郷町、豊山町、
大口町、扶桑町

052-961-1744
海部福祉相談センター

津島市、愛西市、弥富市、
あま市、大治町、蟹江町、
飛島村

0567-24-2134
知多福祉相談センター

半田市、常滑市、東海市、
大府市、知多市、阿久比町、
東浦町、南知多町、美浜町、
武豊町

0569-31-0121
西三河福祉相談センター

碧南市、刈谷市、安城市、
西尾市、知立市、高浜町、
幸田町

0564-27-2718
豊田加茂福祉相談センター みよし市 0565-33-0294
新城設楽福祉相談センター 新城市、設楽町、東栄町、
豊根村
0536-23-8051
東三河福祉相談センター 豊川市、蒲郡市、田原町 0532-35-6153