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認定特定行為業務従事者認定証の交付申請等について

ページID:0400050 掲載日:2023年5月16日更新 印刷ページ表示

認定証の交付申請について

 平成24年4月1日以降、登録研修機関において、喀痰吸引等研修を修了された方への御案内です。

 登録研修機関で研修を修了した後に、登録研修機関で発行された修了証明書のほか必要書類を添付のうえ、定められた様式により「認定特定行為業務従事者認定証」の交付申請をする必要があります

 「認定特定行為業務従事者認定証」は申請者住所地(住民票に記載)の都道府県へ申請することになっています。愛知県外に住所がある場合は、住所地の都道府県にお問合せください。
 県において、研修を修了していること等を確認した後、「認定特定行為業務従事者認定証」が交付されることになります。

※※※ 注 意 ※※※ 
 「住民票の写し」は、原本のみの受付(複写不可)です。役所等で取得する「住民票の写し」は、コピーせずに提出してください。
 また、「住民票の写し」に マイナンバーの記載 が ある 場合は 受理できません。

 「認定特定行為業務従事者認定証」に関する書類は原則、郵送にて提出していただきます。直接当課にお持ちいただいても、その場にて受理や交付をすることはできませんのでご注意ください。

 

認定証の郵送について

 「認定特定行為業務従事者認定証」は県より郵送するため、返信用封筒を同封してください。
 返信用封筒は、A4サイズの認定証がそのまま入る封筒(角形2号)に住所・氏名を記載し、返信に必要な切手を貼付してください。

 必要な切手の目安は以下のとおりです。なお、切手料金不足の場合は受取人支払いとなります。

※返信用切手の料金不足が多々発生しております。クリアファイルを同封して郵送される場合、返信用切手はクリアファイルの重量分についても加味してください。

 

【参考】切手金額一覧(参考)
認定証の枚数 必要切手
1枚 120円
2枚~3枚 140円
4枚~5枚 210円
6枚~10枚 250円
11枚以上 390円

 認定証の枚数は、申請の際に同封する「認定特定行為業務従事者認定証交付申請書」の枚数と一致します。
 そのため、1・2号研修(不特定多数の者対象)修了者の場合は、原則として同封する申請者の人数と一致し、3号研修(特定の者対象)修了者の場合は、原則として同時に申請する「特定の対象者」の人数と一致します。

 

交付申請の提出書類について

 申請について必要な提出書類は、以下のとおりです。
 登録研修機関から交付された「喀痰吸引等に関する研修修了証明書」を確認しながら、申請書の内容を記載してください。
 当課から問い合わせをする場合がありますので、申請書に必ず連絡先(電話番号)を記入してください

 提出書類の内容に不備がある場合、再提出をしていただきます。再提出の手続きによっては交付時期が遅くなりますので、下記「添付書類一覧表」を参考に、事前に記載内容等をよくご確認いただき、ご提出ください。

 「住民票の写し」について、要件不備による再提出が多くなっておりますのでご注意ください。
 なお、三号研修における「住民票の写し」は、ひとりの申請者が同時に複数枚(複数の対象者)の申請をする場合は、提出は1部でかまいません。​​

 【 添付書類一覧表 [PDFファイル/107KB] 】

 

1 新規交付申請について

 1 認定特定行為業務従事者認定証交付申請書

 ア 不特定多数の方対象(省令別表第一号、第二号)の研修修了者の方
 イ 特定の方対象(省令別表第三号)研修修了者の方

2 「住民票の写し」(直近3か月以内のもの)(複写不可)※マイナンバーの記載のないもの

3 様式4号 社会福祉士及び介護福祉士法附則第11条第3項の各号の規定に該当しない旨の誓約書

4 喀痰吸引等に関する研修修了証明書の写し

5 認定証を送付するための返信用封筒(角形2号)

  • A4サイズの認定証がそのまま入る封筒(角形2号)に住所・氏名を記載し、返信に必要な切手を貼付のこと。

 

2 書換え交付申請について(行為の追加及び住所・氏名変更)

1 認定証の認定事項変更及び書換え交付申請書

 ア 認定特定行為の追加を申請する場合
 イ 氏名・住所の変更があった場合

2 「住民票の写し」(直近3か月以内のもの)(複写不可)※マイナンバーの記載のないもの

3 様式4号 社会福祉士及び介護福祉士法附則第11条第3項の各号の規定に該当しない旨の誓約書

4 喀痰吸引等に関する研修修了証明書の写し(行為の追加の場合)

5 認定特定行為業務従事者認定証の原本(行為の追加、氏名変更の場合)

6 戸籍抄本や免許証の表裏面のコピーなど、氏名の変更前と後が分かるもの(氏名変更の場合)

7 認定証を送付するための返信用封筒(角形2号)(行為の追加、氏名変更の場合)

  • A4サイズの認定証がそのまま入る封筒(角形2号)に住所・氏名を記載し、返信に必要な切手を貼付のこと。

 

3 再交付申請について

※亡失のため再交付される場合は、必ず事前に福祉活動支援グループ(052-954-6262)へ連絡の上、身分証明書と記入済みの必要書類を持参し、地域福祉課へお越しください。

1 認定証の再交付申請書

2 「住民票の写し」(直近3か月以内のもの)(複写不可)※マイナンバーの記載のないもの

3 様式4号 社会福祉士及び介護福祉士法附則第11条第3項の各号の規定に該当しない旨の誓約書

4 喀痰吸引等に関する研修修了証明書の写し

5 認定特定行為業務従事者認定証の原本(汚損等の場合)

6 認定証を送付するための返信用封筒(角形2号)

  • A4サイズの認定証がそのまま入る封筒(角形2号)に住所・氏名を記載し、返信に必要な切手を貼付のこと。

 

4 認定証の辞退について

1 辞退届出書

2 認定特定行為業務従事者認定証の原本

 

5 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則附則第8条の2の規定に係る届出について

1 認定特定行為業務従事者認定証に係る届出書

 ア 法附則第11条第3項第1号に定める心身の故障により特定行為の業務を適切に行うことができなくなった場合
 イ 認定特定行為業務従事者が亡くなった場合等

2 認定特定行為業務従事者認定証の原本

 

認定証の交付時期について

 申請書類の提出(発送)後、申請者の手元に認定証が届くまで、最長で1ヶ月程度かかる場合があります。

 事務手続上、遅れる場合がありますので、申請書類の提出(発送)後、1ヶ月を経過しても手元に届かない場合は、福祉活動支援グループ(052-954-6262)へお問合せください。

 

○ 交付日について
 認定証は、月に3回の交付日があります。申請書類が当課に到着し、内容に不備がないことを確認した後に「登録日」を決定し、原則「直近の交付日」での交付となります。
 なお、年末年始や大型連休等の前後は、上記の限りではありません。

例:1~10日に当課に到着した書類で、内容に不備がない場合
  10日が「登録日」、20日が「交付日」、20日以降に県より発送

○ 提出された書類に不備があった場合
 再提出の書類が県に届き、当課が内容を確認した日に応じて「登録日」を決定し、手続きを開始します。

○ 事業所等でとりまとめて提出する場合
 一度の提出(発送)で多数の申請をする場合、事務手続上、交付が複数回に分かれる場合がありますのでご承知おきください。(多数申請予定の際は、事前にご相談ください。)

 

提出方法について

下記宛先へ、郵送にて提出してください。

〒460-8501(県庁個別郵便番号:所在地記載不要)
 名古屋市中区三の丸三丁目1番2号
 愛知県 福祉局 福祉部 地域福祉課 福祉活動支援グループ 宛

 電話:(052)954-6262

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