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令和8年台風第24号及び前線による大雨に伴う災害に係る生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付の実施について

ページID:0279163 掲載日:2026年9月28日更新 印刷ページ表示

令和8年台風第24号及び前線による大雨に伴う災害に係る生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付の実施について

 厚生労働省は、令和8年台風第24号及び前線による大雨(令和8年9月8日大雨)に伴う災害について、生活福祉資金貸付制度の「緊急小口資金」の特例措置を講ずることを決定しました。
 そこで愛知県では、災害救助法が適用された名古屋市に、被災により特例措置が必要な地域として知事が指定する地域を加え、被災された世帯の資金需要に対応するため、特例措置による貸付を実施します。

1 特例措置の概要

緊急小口資金の主な内容
(1)貸付対象
 令和8年台風第24号及び前線による大雨に伴う災害により被災された方で次の市町村に住所を有し、当座の生活費のための貸付を必要とする世帯
 

◆災害救助法の適用された地域

 名古屋市

◆知事が指定した地域

 瀬戸市、春日井市、津島市、犬山市、江南市、小牧市、稲沢市、大府市、尾張旭市、岩倉市、日進市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥富市、あま市、長久手市、豊山町、扶桑町

(2)貸付上限
 一世帯につき一回限り。原則として10万円以内。
 ただし、以下の場合は、20万円以内。

  •  世帯員の中に被災による死亡者がいる場合
  •  世帯員に要介護者がいる場合
  •  4人以上の世帯である場合
  •  世帯員に被災による重傷者や妊産婦、小学校修了までの子どもがいる場合
(3)据置期間
 貸付の日から1年以内
(4)償還期限
 据置期間終了後2年以内
(5)貸付利子
 無利子

2 申込先

住所を有する市区町村社会福祉協議会が受付窓口となります。
県内の関係市区町村社会福祉協議会(別紙一覧のとおり)

3 借入申込に必要なもの

  • 身分を証明できるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)
  • 罹災証明書(お持ちでない場合は申込受付時にお申し出ください。)
  • 申込者の預金通帳またはキャッシュカード等預金口座がわかるもの

4 問合せ先について

実施主体の愛知県社会福祉協議会(052-212-5506)又はお住まいの市区町村社会福祉協議会にお問い合わせください。(下記のリンクから、各市区町村社会福祉協議会の連絡先を検索できます)
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