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生活保護制度

ページID:0330497 掲載日:2023年3月17日更新 印刷ページ表示

生活保護制度

 生活保護は、最低生活の保障と自立の助長を図ることを目的として、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行う制度です。

 また、生活保護の申請は国民の権利です。

 生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、ためらわずにご相談ください。

生活保護制度について

1.生活保護制度の趣旨

 生活保護制度は、生活に困窮する方に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、日本国憲法第25条の理念に基づき、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的としています。

2.生活保護を受けるための要件及び生活保護の内容

【保護の要件等】

 生活保護は世帯単位で行い、世帯員全員が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することが前提であり、また、扶養義務者の扶養は、生活保護法による保護に優先します。

・資産の活用とは

 預貯金、生活に利用されていない土地・家屋等があれば売却等し生活費に充ててください。

・能力の活用とは

 働くことが可能な方は、その能力に応じて働いてください。

・あらゆるものの活用とは

 年金や手当など他の制度で給付を受けることができる場合は、まずそれらを活用してください。

・扶養義務者の扶養とは

 親族からの援助を受けることができる場合は、援助を受けてください。

 そのうえで、世帯の収入と厚生労働大臣の定める基準で計算される最低生活費を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、保護が適用されます。

【支給される保護費】

 厚生労働大臣が定める基準で計算される最低生活費と収入を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、最低生活費から収入を差し引いた差額が保護費として支給されます。

収入としては、就労による収入、年金など社会保障給付、親族による援助等を認定します。

【保護費の種類と内容】

 以下のように、生活を営む上で必要な各種費用に対応して扶助が支給されます。

 
生活を営む上で生じる経費 扶助の種類  支給内容

日常生活に必要な費用

(食費・被服費・光熱費等)

生活扶助

基準は、(1)食費等の個人的費用、(2)光熱水費等の世帯共通費用を合算して算出。特定の世帯には加算があります。(母子加算等)

アパート等の家賃 住宅扶助 定められた範囲内で実費を支給
義務教育を受けるために必要な費用 教育扶助 定められた基準額を支給
医療サービスの費用 医療扶助 費用は直接医療機関へ支払
介護サービスの費用 介護扶助 費用は直接介護事業者へ支払
出産費用 出産扶助 定められた範囲内で実費を支給
就労に必要な技能修得や高等学校就学等にかかる費用 生業扶助 定められた範囲内で実費を支給
葬祭費用 葬祭扶助 定められた範囲内で実費を支給

3.生活保護制度の手続きの流れ

 生活保護の相談・申請窓口は、現在お住まいの地域を所管する福祉事務所の生活保護担当部署です。福祉事務所は、市部では市役所に、町村部では県福祉相談センターに設置されています。(町村にお住まいの方は、町村役場でも相談や申請手続を行うことができます。)

生活保護のしおり(町村にお住まいの方用) [PDFファイル/246KB]

【相談と申請について】

 生活保護の利用を希望される方は、お住まいの地域を所管する福祉事務所の生活保護担当部署にご相談ください。生活保護制度や生活福祉資金、各種社会保障施策等について説明します。

 なお、生活保護の申請は、ご本人かその扶養義務者、またはその他の同居の親族の方のみ行うことができます。入院中などの理由で申請に来ることができないときは、お住まいの地域を所管する福祉事務所の生活保護担当部署へ電話などでご連絡ください。

【調査について】

 生活保護の申請をされた方については、保護の決定のために以下のような調査を実施します。

・ 生活状況等を把握するための実地調査(家庭訪問等)

・ 預貯金、保険、不動産等の資産調査

・ 扶養義務者による扶養(仕送り等の援助)の可否の調査

・ 年金等の社会保障給付、就労収入等の調査

・ 就労の可否の調査

【保護費の支給について】

 厚生労働大臣が定める基準に基づく最低生活費から収入(年金や就労収入等)を引いた額を保護費として毎月支給します。

 生活保護受給中は、収入の状況を原則として毎月申告していただきます。

 世帯の状況に応じて、福祉事務所のケースワーカーが年数回の世帯訪問を行います。

 就労の可能性のある方については、就労に向けた支援を行います。

4.相談・申請窓口について

 町村部にお住まいの方は、下記の福祉相談センターまたは、町村役場にご連絡ください。

 
県福祉相談センター 所管区域 電話番号
愛知県尾張福祉相談センター 東郷町、豊山町、大口町、扶桑町 052-961-1769
愛知県海部福祉相談センター 大治町、蟹江町、飛島村 0567-24-2135
愛知県知多福祉相談センター 阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町 0569-31-0121
愛知県西三河福祉相談センター 幸田町 0564-27-2718
愛知県新城設楽福祉相談センター 設楽町、東栄町、豊根村 0536-63-0070

 市部にお住まいの方は、下記にご連絡ください。

 また、名古屋市にお住まいの方は、お住まいの区の区役所保健福祉センター福祉部民生子ども課(支所管内にお住まいの方は、支所区民福祉課)にご連絡ください。 

 
名古屋市 社会福祉事務所 電話番号
千種区役所保健福祉センター福祉部民生子ども課 052-753-1835
東区役所保健福祉センター福祉部民生子ども課 052-934-1184
北区役所保健福祉センター福祉部民生子ども課 052-917-6505
北区楠支所区民福祉課 052-901-2265
西区役所保健福祉センター福祉部民生子ども課 052-523-4587
西区山田支所区民福祉課 052-501-4973
中村区役所保健福祉センター福祉部民生子ども課 052-433-2968
中区役所保健福祉センター福祉部民生子ども課 052-265-2314
昭和区役所保健福祉センター福祉部民生子ども課 052-735-3896
瑞穂区役所保健福祉センター福祉部民生子ども課 052-852-9386
熱田区役所保健福祉センター福祉部民生子ども課 052-683-9906
中川区役所保健福祉センター福祉部民生子ども課 052-363-4404
中川区富田支所区民福祉課 052-301-8366
港区役所保健福祉センター福祉部民生子ども課 052-654-9707
港区南陽支所区民福祉課 052-301-8341
南区役所保健福祉センター福祉部民生子ども課 052-823-9400
守山区役所保健福祉センター福祉部民生子ども課 052-796-4595
守山区志段味支所区民福祉課 052-736-2189
緑区役所保健福祉センター福祉部民生子ども課 052-625-3953
緑区徳重支所区民福祉課 052-875-2214
名東区役所保健福祉センター福祉部民生子ども課 052-778-3093
天白区役所保健福祉センター福祉部民生子ども課 052-807-3884
 
市福祉事務所 電話番号
豊橋市福祉事務所 0532-51-2350
岡崎市福祉事務所 0564-23-6158
豊田市社会福祉事務所 0565-34-6635
一宮市福祉事務所 0586-28-9016
瀬戸市福祉事務所 0561-88-2611
半田市社会福祉事務所 0569-84-0655
春日井市社会福祉事務所(健康福祉部生活支援課) 0568-85-6192
豊川市社会福祉事務所 0533-89-2151
津島市社会福祉事務所 0567-24-1116
碧南市福祉事務所 0566-95-9883
刈谷市社会福祉事務所 0566-62-1038
安城市社会福祉事務所 0566-71-2224
西尾市社会福祉事務所 0563-65-2116
蒲郡市福祉事務所 0533-66-1104
犬山市社会福祉事務所 0568-44-0320
常滑市福祉事務所 0569-35-5111
江南市社会福祉事務所 0587-54-1111
小牧市福祉事務所 0568-76-1126
稲沢市社会福祉事務所 0587-32-1279
新城市福祉事務所 0536-23-7624
東海市福祉事務所 052-603-2211
大府市社会福祉事務所(大府市役所地域福祉課) 0562-47-2111(内線393,394)
知多市福祉事務所 0562-36-2651
知立市福祉事務所 0566-95-0149
尾張旭市福祉事務所 0561-76-8141
高浜市福祉事務所 0566-52-9871
岩倉市福祉事務所 0587-38-5830
豊明市福祉事務所 0562-92-1119
日進市福祉事務所 0561-73-1519
田原市福祉事務所 0531-23-3512
愛西市福祉事務所 0567-55-7115
清須市福祉事務所 052-400-2911
北名古屋市福祉事務所 0568-22-1111
弥富市福祉事務所 0567-65-1111
みよし市福祉事務所 0561-76-5190
あま市福祉事務所 052-444-3135
長久手市福祉事務所 0561-56-0640

5.関係機関

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