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新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた住居確保給付金の支給対象の拡大について

ページID:0285645 掲載日:2020年4月17日更新 印刷ページ表示

新型コロナ感染症の影響を踏まえた住居確保給付金の支給対象の拡大について

 新型コロナウイルス感染症の緊急対策として、住居確保給付金について、4月20日(月曜日)から支給の対象を拡大します。 
 住居確保給付金とは、離職や廃業により、住居を失った方又は住居を失うおそれが高く、収入等が一定水準以下の生活に困窮した方への支援として、期間を定めて家賃相当額を支給するものです。
 今回新たに、休業等に伴う収入減少により、離職や廃業には至っていないものの、こうした状況と同程度の状況に至り、住居を失うおそれが生じている方に対して、支給対象が拡大されました。
 なお、この給付金は福祉事務所を設置する地方自治体が実施主体とされており、市域においては市が、町村域においては県福祉相談センターが実施主体となっています。

1 支給対象

〇離職・廃業後2年以内の者  
〇給与等を得る機会が個人の責に帰すべき理由
 又は個人の都合によらない理由により減少し、離職や廃業と同程度の状況にある者

2 支給要件

申請時に以下の(1)から(8)のいずれにも該当する方が対象となります。 

(1) 離職等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれがある者であること。

(2) 申請日において、離職・廃業の日から2年以内であること 若しくは就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由又は都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同程度の状況にあること。

(3) 主たる生計維持者であること。

(4) 申請日の属する月の申請者及び申請者と同一世帯に属する者の収入合計額(世帯収入合計額(月額))が収入基準額以下であること。(収入には、公的給付を含む。)

 ※ 下表は、名古屋市にお住まいの方の例(目安)となります。

   世帯人数が4人以上の場合や具体的な収入基準額については、お住まいの市又は、お住まいの町村域を管轄する県福祉相談センターにお問い合わせください。

表1
世帯人数 基準額※1 家賃額(上限) 収入基準額(基準額+家賃額)
1人  84,000円 37,000円 121,000円
2人 130,000円 44,000円 174,000円
3人 172,000円 48,000円 220,000円

※ 1 市民税が非課税となる収入額の1/12の額

(5) 申請日において、申請者及び申請者と同一世帯に属する者の預貯金の合計額が次の表の金額以下であること。

 ※ 下表は、名古屋市にお住まいの方の例(目安)です。世帯人数が4人以上の場合であっても、1,000,000円が上限 となります。

表2
世帯人数 預貯金額
1人 504,000円
2人 780,000円
3人 1,000,000円

 (6) ハローワークに求職の申込みをし、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと。

 (7) 国の雇用施策による貸付(職業訓練受講給付金)及び地方自治体等が実施する類似の給付等を、申請者及び申請者と同一世帯に属する者が受けていないこと。

(8) 申請者及び申請者と同一世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと。

    ◎なお住居確保給付金は、生活保護と併せて受給できません。

3 支給額

(1) 世帯収入合計額(月額)が基準額以下の方は、家賃額を支給します。
(2) 世帯収入合計額(月額)が基準額を超える方は、以下の数式により算定された額を支給します。
  家賃額-(世帯収入合計額(月額)-基準額)
(3) 家賃額が家賃額の上限を上回る場合、その差額分については自己負担となります。
 
 【計算例】
  単身世帯(世帯人数1人、家賃36,000円/月)において、世帯収入合計額(月額)が100,000円になった場合の支給額。
    36,000円-(100,000円-84,000円)=20,000円

4 支給期間

原則3か月 
※求職活動を誠実に行っている場合は3か月単位で延長可能(2回・最長9か月まで)

5 支給方法

住宅の貸主等(大家、不動産仲介業者等)への支払いになります。

6 その他

 本給付金は、生活困窮者自立支援法に基づいて行われる事業です。
 お住まいの地域にある自立相談支援機関(市福祉事務所や県福祉相談センターなど)により、自立支援計画が作成され、同計画に基づいた支援が継続的に行われます。

7 申込・相談窓口

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