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愛知県認知症施策推進条例(平成30年12月制定)

ページID:0347221 掲載日:2021年4月1日更新 印刷ページ表示

愛知県認知症施策推進条例

 この条例は、全ての県民が認知症について「じぶんごと」として取り組み、もって認知症の人が尊厳を保持し、認知症の人及びその家族が安心して暮らすことのできる地域社会の実現を目的として、基本理念を定め、その下に、県の責務、市町村、県民、関係機関、事業者の役割を明らかにしています。(平成30年12月20日制定)

1 基本理念

 次の3つを基本理念として定めています。

・認知症の人及びその家族の意思が尊重され、認知症の人及びその家族が地域社会を構成する一員として自分らしく安心して暮らし続けられることを旨とすること。

・誰もが認知症に関わる可能性があることを踏まえ、全ての県民が、認知症の人が認知症とともにより良く生きていくための地域づくりに「じぶんごと」として取り組むこと。

・県、市町村、県民、関係機関及び事業者が、各々の役割を果たすとともに、相互に連携して社会全体で取り組むこと。

2 県の責務、市町村、県民、関係機関、事業者の役割

 基本理念の下に、次のとおり県の責務、市町村、県民、関係機関、事業者の役割を定めています。

◆県の責務

・認知症施策を総合的に策定し、実施すること。

・市町村が実施する基本理念の実現に資する認知症施策の支援に努めること。

◆市町村の役割

・地域の実情に応じて、認知症の人が可能な限り住み慣れた地域で自立した日常生活を営むことができるよう、県、関係機関及び事業者と連携を図りながら、認知症の人及びその家族に対する総合的な支援の実施に努めること。

◆県民の役割

・認知症に関する知識及び理解を深めるように努めるとともに、日常生活において自ら認知症の予防に向けた取組を行うように努めること。

・県及び市町村が実施する認知症施策に協力するように努めること。

◆関係機関の役割

・相互に連携し、認知症の人に対しその状態に応じた適時かつ適切な医療及び介護が提供されるように努めるとともに、認知症の人及びその家族に対し必要な情報が提供されるように努めること。

・県及び市町村が実施する認知症施策に協力するように努めること。

◆事業者の役割

・従業者が認知症に関する知識及び理解を深めるために必要な教育その他の措置を実施するように努めるとともに、認知症の人に配慮したサービスを提供するように努めること。

・認知症の人及びその家族が働きやすい環境を整備し、その雇用の継続に配慮するように努めること。

・県及び市町村が実施する認知症施策に協力するように努めること。

3 県の基本的な施策等

 県では、この条例に基づき次の施策等を実施します。

◆認知症施策の総合的かつ計画的な推進等

・愛知県高齢者健康福祉計画において、認知症施策についての基本的な方針及び認知症施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項について定めます。また、それらを定めるに当たっては、あらかじめ、認知症の人及びその家族の意見を聴くように努めます。

◆県民の理解等

・県民が認知症に関する知識及び理解を深めることができるよう、必要な広報その他の啓発活動を行うように努めるとともに、市町村、教育機関、関係機関、事業者及び関係団体と連携し、児童、生徒、学生、従業者等の認知症に関する学習活動の充実を図るために必要な施策を講ずるように努めます。

・県民の認知症の予防に向けた取組が促進されるよう、市町村、関係機関及び関係団体と連携し、認知症の予防に向けた取組の普及その他の必要な施策を講ずるように努めます。

◆医療及び介護の提供体制の充実

・認知症の人が住み慣れた地域で適時かつ適切な医療及び介護を受けることができるよう、次に掲げる施策を講ずるように努めます。

(1)認知症の早期の診断及びその後の適切な対応を行うために必要な医療従事者の養成に関する施策

(2)認知症の人の適切な介護を行うために必要な介護従事者の養成に関する施策

(3)認知症に関する専門的な医療を提供する医療機関の機能の充実を図るために必要な施策

(4)(3)の医療機関その他の認知症に関する医療を提供する医療機関等の間における連携協力体制の整備を図るために必要な施策

◆地域づくりの推進等

・認知症の人が住み慣れた地域で安心して生活を営むことができるよう、市町村、関係機関及び関係団体と連携し、見守り等を行うための体制の整備、成年後見制度の利用の促進その他の必要な施策を講ずるように努めます。

・認知症の人が認知症とともにより良く生きていくための地域づくりに向けた取組が促進されるよう、市町村、関係機関及び関係団体と連携し、認知症の人及びその家族が経験したこと等についての情報を自ら発信する機会の確保その他の必要な施策を講ずるように努めます。

・認知症の人及びその家族の地域社会への参加が促進されるよう、市町村と連携し、関係機関及び関係団体が行う地域との交流を図るための活動に対する支援その他の必要な施策を講ずるように努めます。

・災害その他非常の事態の場合及び認知症の人が行方不明となった場合における認知症の人の安全の確保に資するため、市町村、関係機関及び関係団体と連携し、必要な施策を講ずるように努めます。

◆相談体制の整備等

・認知症の人がその状態に応じて適時かつ適切な医療及び介護並びに生活支援を受けることができるよう、市町村及び関係機関と連携し、認知症の人及びその家族に対する相談体制を整備するように努めます。

・認知症の人が医療及び介護を受けるに当たり意思決定の支援を適切に受けることができるよう、市町村及び関係機関と連携し、必要な施策を講ずるように努めます。

◆認知症研究の促進

・認知症研究の推進及びその成果の活用に資するため、認知症研究における研究機関、医療機関、介護サービスを提供する事業所及び施設、関係大学、産業界等の連携を図るために必要な施策のほか、認知症研究の促進のために必要な施策を講ずるように努めます。

4 施行日

公布の日(平成30年12月21日)

資料

5 愛知県認知症施策推進条例啓発リーフレットについて

愛知県認知症施策推進条例を啓発するために3種類のリーフレット(一般向け・小中学生向け・事業者向け)を作成しました。

一般向けリーフレット

小中学生向けリーフレット

事業者向けリーフレット

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