獣医師法第22条に基づく届出について
獣医師は、獣医師法第22条の規定に基づき、2年に一度の届出が義務付けられており、令和2年はその届出を行う年になっています。
獣医師免許をお持ちの方は、下記により届出を行っていただきますようお願いします。
1.届出内容等
本届出の記入方法については、農林水産省ホームページ(URL:https://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/zyui/22.html)を御確認ください。
2.受付期間
令和3年1月1日(金曜日)から令和3年1月31日(日曜日)まで
※期限までに届出がなかったものについては無効になりますのでご注意ください。
3.提出方法
郵送または持参
(1月1日~3日及び土日祝は閉庁日ですので、持参される方はご注意ください。)
4.提出先
愛知県にお住まいの方は、以下に示す最寄りの県機関へ提出してください。
○愛知県農業水産局畜産課 家畜防疫対策室 家畜衛生グループ
〒460-8501 名古屋市中区三の丸3-1-2 (県庁西庁舎5階)
TEL:052-954-6424
○愛知県西部家畜保健衛生所
〒470-2324 知多郡武豊町内鉋1-2
TEL:0569-72-0344
○愛知県西部家畜保健衛生所 尾張支所
〒486-0851 春日井市篠木町8-2673-5
TEL:0568-81-1874
○愛知県中央家畜保健衛生所
〒444-0805 岡崎市美合町地蔵野1-306
TEL:0564-51-5183
○愛知県中央家畜保健衛生所 豊田加茂支所
〒471-0067 豊田市栄生町3-25
TEL:0565-32-0459
○愛知県東部家畜保健衛生所
〒441-8113 豊橋市西幸町字古並51-1
TEL:0532-45-1141
○愛知県東部家畜保健衛生所 新城設楽支所
〒441-1344 新城市野田字上市場26-2
TEL:0536-22-0549
問合せ
愛知県 農業水産局 畜産課
TEL:052-954-6424
FAX:052-954-6934
E-mail: chikusan@pref.aichi.lg.jp