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畜産金融について
畜産経営者向けの国の制度資金に関して、畜産特別資金融通事業、家畜疾病経営維持資金融通事業及び畜産経営体質強化資金対策事業に関するものを紹介します。
借入にあたっての具体的なご相談は、取引のある金融機関及び地域を所管する農林水産事務所(農政課)までご連絡ください。
なお、その他の農業金融に関する情報は、農業経営課のページでご確認ください。
1.畜産特別資金融通事業
独立行政法人農畜産業振興機構法(平成14年法律第126号)第10条第2号における補助を行うために独立行政法人農畜産業振興機構が制定した畜産特別支援資金融通事業実施要綱(平成25年2月26日付け24農畜機第4699号。以下「畜特要綱」という。)の別添1「畜産特別資金融通事業」に基づいて実施される事業です。
大家畜・養豚特別支援資金融通事業や酪農・肉用牛担い手緊急支援資金融通事業などの複数の事業で構成され、事業実施主体である公益社団法人中央畜産会が融資機関に利子補給を行うことで、農家は、酪農・肉用牛経営又は養豚経営に対する借入金の償還に要する資金を長期・低利で借換ができます。
借入希望者は畜特要綱別添1で定められた様式により作成した経営改善計画を融資機関に提出し、融資機関は県に対して計画承認の申請を行います(県及び関係団体で構成する審査委員会による審査等を行います。)。
計画が承認されれば、計画に則した借換ができます。
(1)畜産リノベ資金(正式名称:大家畜・養豚特別支援資金)
大家畜・養豚特別支援資金融通事業において、酪農・肉用牛経営又は養豚経営のために借入れた資金のうち償還が困難なものを対象として、 長期・低利で借換ができます。
経営改善計画の作成にあたっては、公益社団法人愛知県畜産協会が指導します。融資機関及び県機関も協力します。
借換後は、計画達成のために公益社団法人愛知県畜産協会が、継続的に経営分析に基づく指導等を行いますので、効果的な経営改善に取り組むことができます。
経営の状況等に応じて、次のア及びイの資金があります。
ア 経営改善資金
毎年の返済金額の不足分を限度額として、借換ができます。
なお、事業対象期間の最終年度(令和9年度)に、一定の条件により残高一括借換も可能です。
イ 経営継承資金
円滑な経営継承を図るために必要な金額を限度額として、借換ができます。
個人経営(一戸法人も含む。)のみを対象とし、現経営主と後継者の連帯債務を原則とします。
ア・イ共通
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貸付時期・融資枠 |
令和9年度までの5月末、8月末、11月末及び2月末 酪農・肉用牛:450億円(令和5年度~令和9年度。(2)の酪肉支援資金を含む。) 養豚:50億円(令和5年度~令和9年度) |
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償還期限 |
酪農・肉用牛〈アの一般〉:15年以内(うち据置期間3年以内) 酪農・肉用牛〈アの特認※・一括及びイ〉:25年以内(うち据置期間5年以内) 養豚〈アの一般〉:7年以内(うち据置期間3年以内) 養豚〈アの特認※・一括及びイ〉:15年以内(うち据置期間5年以内) ※「特認」とは、借換金額が著しく多く、所定の要件を満たすと認められるもの。 |
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貸付金利 |
最新の金利は、金融機関に照会してください。 これまでの金利は、独立行政法人農畜産業振興機構のWebページに掲載されている「大家畜・養豚特別支援資金の貸付金利等について(事務連絡)」にてご確認ください(外部リンク)。 |
(2)酪肉支援資金(正式名称:酪農・肉用牛担い手緊急支援資金)
酪農・肉用牛担い手緊急支援資金融通事業において、酪農・肉用牛経営における3年分の返済金額((1)畜産リノベ資金の借入分は除く。)を限度額として、長期・低利で借換ができます。
令和7年度緊急対策とされています。
経営改善計画の作成にあたっては、公益社団法人愛知県畜産協会が必要に応じて助言します。融資機関及び県機関も協力します。
(1)畜産リノベ資金とは異なり、継続的な経営改善指導を要しない農家を対象としていますが、借換後は、計画達成のために公益社団法人愛知県畜産協会が融資機関に求めに応じて、経営分析に基づく助言等を行う場合もあります。
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貸付時期・融資枠 |
令和7年度の5月末、8月末、11月末及び2月末 450億円((1)の畜産リノベ資金を含む。) |
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償還期限 |
25年以内(うち据置期間5年以内) |
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貸付金利 |
最新の金利は、金融機関に照会してください。 これまでの金利は、独立行政法人農畜産業振興機構のWebページに掲載されている「酪農・肉用牛担い手緊急支援資金の貸付金利等の設定について(事務連絡)」にてご確認ください(外部リンク)。 |
(3)要綱・要領
要件や手続き等に関して定めた要綱・要領は次のとおりです。
ア 畜産特別支援資金融通事業実施要綱(別添1 畜産特別資金融通事業)
独立行政法人農畜産業振興機構のWebページでご確認ください(外部リンク)。
(ファイル番号:0200、0201、0202)
イ 畜産特別資金融通事業実施要領
公益社団法人中央畜産会のWebページでご確認ください(外部リンク)。
ウ 愛知県畜産特別資金融通事業実施要領(令和7年10月21日制定)
2.家畜疾病経営維持資金融通事業
畜特要綱の別添2「家畜疾病経営維持資金融通事業」に基づいて実施される事業です。
事業実施主体である公益社団法人中央畜産会が融資機関に利子補給を行うことで、家畜伝染病の発生により経営に影響を受けた農家は、経営の再開、継続及び維持に必要な資金を低利又は無利子で借入ができます。
借入希望者は畜特要綱別添2で定められた様式により作成した経営維持計画又は経営安定計画を融資機関に提出し、融資機関は県に対して計画承認の申請を行います。
計画が承認されれば、計画に則した借入ができます。
計画の作成にあたっては、融資機関及び県機関も協力します。
(1)通常メニュー
対象疾病の発生による被害の種類に応じて、次のアからウの資金があります。
ア 経営再開資金
発生農家向けの資金です。
対象疾病の発生に伴う家畜等の処分により経営停止等の深刻な影響を受けた農家は、経営の再開、維持に必要な資金の借入ができます。
| 対象疾病 |
伝達性海綿状脳症、高病原性鳥インフルエンザ 、低病原性鳥インフルエ ンザ、 豚熱、アフ リカ豚熱、牛疫、牛肺疫及び口蹄疫 |
| 貸付限度額 | 個人:2,000万円、法人:8,000万円 |
イ 経営継続資金
移動制限等により影響を受けた農家向けの資金です。
対象疾病の発生に伴う家畜の移動制限、搬出制限又は輸出停止の影響により販売額が低下した農家は、経営継続に必要な資金の借入ができます。
| 対象疾病 |
伝達性海綿状脳症、高病原性鳥インフルエンザ 、低病原性鳥インフルエ ンザ、 豚熱、アフ リカ豚熱、牛疫、牛肺疫及び口蹄疫に加え、ランピースキン病 |
| 貸付限度額 |
(1頭当たり、100羽当たり) 乳牛・肥育用牛13万円、繁殖雌牛6.5万円、繁殖豚2.6万円、肥育豚1.3万円、家きん5.2万円 等 |
ウ 経営維持資金
疾病の発生により経済的影響を受けた農家向けの資金です。
対象疾病の発生に伴う家畜等の販売価格の低下や出荷頭数の減少等が生じた農家は、経営維持に必要な資金の借入ができます。
| 対象疾病 |
伝達性海綿状脳症、高病原性鳥インフルエンザ 、低病原性鳥インフルエ ンザ、 豚熱、アフ リカ豚熱、牛疫、牛肺疫及び口蹄疫に加え、ランピースキン病 |
| 貸付限度額 |
(1頭当たり、100羽当たり) 乳牛・肥育用牛13万円、繁殖雌牛6.5万円、繁殖豚2.6万円、肥育豚1.3万円、家きん5.2万円 等 |
ア~ウ共通
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貸付時期・融資枠 |
令和8年度まで。ただし、ランピースキン病発生の影響による場合は、当該疾病の国内発生日である令和6年11月6日からの3年間。 60億円(令和4年度~令和8年度。(2)のクイック融資メニューを含む。) |
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償還期限 |
7年以内 (うち据置期間3年以内) |
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貸付金利 |
最新の金利は、公益社団法人中央畜産会のWebページに掲載されている「家畜疾病経営維持資金融通事業における貸付利率の変更について 」にてご確認ください(外部リンク)。なお、ウ 経営維持資金のみ他と率が異なります。 また、ア 経営再開資金及びイ 経営継続資金については、過去、県からの追加の利子補給により無利子化したことがあります(家畜疾病経営維持資金利子補給補助金の予算(債務負担行為)が議会において可決された場合に、その予算の範囲内において融資機関に対して利子補給補助金を交付します。)。 |
(2)クイック融資メニュー(経営再開資金のみ)
対象疾病の発生に伴う家畜等の処分により、経営停止などの深刻な影響を受けた農家は、国の手当金等の交付がされるまでの間、迅速な資金の借入ができます。
農林水産省による要件該当性の確認において、除外要件に非該当であるとされた発生農家のみ対象となります(農林水産省による確認結果は、県に通知されます。)。
なお、農業信用保証保険制度による債務保証を利用する場合は、保証料が免除されます。
| 対象疾病 |
伝達性海綿状脳症、高病原性鳥インフルエンザ 、低病原性鳥インフルエ ンザ、 豚熱、アフ リカ豚熱、牛疫、牛肺疫及び口蹄疫 |
| 貸付限度額 |
国の手当金等交付見込額(上限3億円) |
| 貸付時期・融資枠 |
令和8年度まで 60億円((1)の通常メニューを含む。) |
| 償還期限 | 2年以内(一括償還)
ただし、国の手当金等を受けたら償還期限にかかわらず速やかに償還します。 |
| 貸付金利 | 無利子 |
(3)要綱・要領
要件や手続き等に関して定めた要綱・要領は次のとおりです。
ア 畜産特別支援資金融通事業実施要綱(別添2 家畜疾病経営維持資金融通事業)
独立行政法人農畜産業振興機構のWebページでご確認ください(外部リンク)。
(ファイル番号:0200、0206、0207)
イ 家畜疾病経営維持資金融通事業実施要領
公益社団法人中央畜産会のWebページでご確認ください(外部リンク)。
ウ 愛知県家畜疾病経営維持資金融通事業実施要領(令和7年6月25日一部改正)
エ 愛知県家畜疾病経営維持資金利子補給補助金交付要綱(令和2年11月30日一部改正)
家畜疾病経営維持資金利子補給補助金の予算が愛知県議会において可決された場合に、融資機関と県の間で利子補給契約を締結して運用します(契約締結申込の例 [Wordファイル/33KB])。
3.畜産経営体質強化資金対策事業
意欲ある農家の経営支援を目的として、農林水産省が制定した畜産・酪農収益力強化総合対策基金等事業補助金交付等要綱(平成28年1月20日付け27生畜第1572号農林水産事務次官依命通知)及び畜産・酪農収益力強化総合対策基金等事業実施要領(平成28年1月20日付け27生畜第1621号農林水産省生産局長通知)の別紙7「畜産経営体質強化資金対策事業」に基づいて実施される事業です。
畜産経営体質強化支援資金融通事業と乳用牛・繁殖牛増頭資金確保円滑化事業の2つで構成され、事業実施主体は、公益社団法人中央畜産会です。
(1)畜産経営体質強化支援資金
畜産経営体質強化支援資金融通事業において、公益社団法人中央畜産会が融資機関に利子補給を行うことで、畜産クラスターによる地域一体での取組などにより経営発展を図る農家は、酪農・肉用牛経営又は養豚経営のための借入金(一部例外あり。)の償還に要する資金を長期・低利で一括借換ができます。
借入希望者は公益社団法人中央畜産会が制定した畜産経営体質強化資金対策事業実施要領(平成28年4月20日付け28年度発中畜第72号。以下「中畜強化要領」という。)で定められた様式により作成した畜産経営体質強化計画を融資機関に提出し、融資機関は県に対して計画承認の申請を行います(県及び関係団体で構成する審査委員会による審査等を行います。)。
計画が承認されれば、計画に則した借換ができます。
計画の作成にあたっては、融資機関及び県機関も協力します。
ただし、貸付の対象者は、次のいずれかに該当する必要があります。
ア 次のイ及びウになることができない合理的理由がある経営体のうち認定農業者※
イ 畜産クラスター計画における中心的な経営体
ウ 畜産ICT化応援計画における労働負担軽減経営体
※「認定農業者」とは、農業経営基盤強化促進法(昭和 55 年法律第65号)第12条の規定による農業経営改善計画の認定を受けた者又は酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)第2条の5の規定による経営改善計画の認定を受けた者のこと。
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貸付時期・融資枠 |
毎年度5月末、8月末、11月末及び2月末 33億円(既存基金を活用。令和7年3月末時点) |
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償還期限 |
酪農・肉用牛:25年以内(うち据置期間5年以内) 養豚:15年以内(うち据置期間5年以内) |
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貸付金利 |
最新の金利は、公益社団法人中央畜産会のWebページに掲載されている「畜産経営体質強化資金対策事業における貸付利子率及び利子補給率について」にてご確認ください(外部リンク)。 なお、貸付当初5年間は無利子です。 |
(2)乳用牛・繁殖牛増頭資金
乳用牛・繁殖牛増頭資金確保円滑化事業において、乳用牛又は繁殖牛を計画的に増頭するための家畜の購入又は育成に必要な資金を借入れる農家は、債務保証の保証金が一部免除されます。
保証料の免除を受けたい借入希望者は、借入を申込む際に、債務保証委託申込書に中畜強化要領で定められた様式により作成した乳用牛・繁殖牛増頭計画及び保証料免除申請書を添付して、融資機関を通して農業信用基金協会に提出します(農業信用基金協会は、保証料免除の決定にあたり県に協議します。)。
計画の作成にあたっては、融資機関及び県機関も協力します。
保証料を免除した農業信用基金協会は、公益社団法人中央畜産会から、免除した保証料を補塡するための交付金が交付されます。
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融資枠 |
17億円(既存基金を活用。令和7年3月末時点) |
(3)要綱・要領
要件や手続き等に関して定めた要綱・要領は次のとおりです。
ア 畜産・酪農収益力強 化総合対策基金等事業補助金交付等要綱
イ 畜産・酪農収益力 強化総合対策基金等事業実施要領(別紙7 畜産経営体質強化資金対策事業)
農林水産省のWebページでご確認ください(外部リンク)。
ウ 畜産経営体質強化資金対策事業実施要領
公益社団法人中央畜産会のWebページでご確認ください(外部リンク)。
参考リンク

