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捕獲された野生イノシシを対象とした検査の実施等について

ページID:0218947 掲載日:2018年12月6日更新 印刷ページ表示

 平成30年12月5日(水曜日)に、木曽川以南で2例目となる岐阜県可児市内で捕獲された野生イノシシについて豚コレラの感染が確認されました。

 愛知県では、豚コレラウイルスの周辺への浸潤状況を把握するため、既に県内全域で継続している「死亡した野生イノシシ」の検査に加え、次のとおり「捕獲された野生イノシシ」を対象とした検査を再開します。

 

1 実施期間

12月6日(木曜日)から平成31年1月1日(火曜日)まで(捕獲された野生イノシシの回収日から28日後まで)

2 対象区域

豚コレラ確認地点(木曽川以南の岐阜県可児市内の捕獲場所)から半径10km圏内にある犬山市の区域

3 検査内容

抗原検査及び血清抗体検査

4 実施場所

愛知県中央家畜保健衛生所(岡崎市美合町)

 

 

【参考1(農林水産部)】

 可児市における捕獲野生イノシシ陽性(木曽川以南1例目)を受けての県内の検査状況

1 陽性確認日:11月1日(木曜日)

2 検査期間  :11月6日(火曜日)から27日(火曜日)まで捕獲された野生イノシシ検査を実施

3 検査結果  :7頭、全頭陰性を確認

 

 【参考2(環境部)】

  狩猟により野生イノシシが通常の生活圏外に移動したり、狩猟を行う人や車両にウイルスが付着することなどにより、豚コレラが拡散することを阻止するため、11月1日の岐阜県可児市における豚コレラ確認地点から半径10km圏内の野生イノシシの生息が確認されている犬山市、小牧市及び春日井市の全域を「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」(以下「鳥獣保護管理法」という。)第15条に基づく「指定猟法禁止区域」に指定しています。

  今回の豚コレラ確認地点から半径10km圏内には、新たに江南市が入りますが、江南市ではイノシシの生息が確認されておりませんので、従前と同様に犬山市、小牧市、春日井市の全域を対象区域として、銃器又はわなを使用した鳥獣の捕獲等の禁止を継続します。

<「指定猟法禁止区域」の指定の概要>

 1 区域の名称及び区域

   名称:尾張北部指定猟法禁止区域

   区域:犬山市、小牧市及び春日井市の区域全域(別添地図参照

※ 岐阜県可児市の豚コレラが確認された2地点のそれぞれの半径10km圏内には、上記のほか、扶桑町、大口町、江南市が含まれますが、イノシシの生息が確認されていないため除く。

  2 指定猟法の種類

   銃器又はわなを使用する猟法

  3 期間

   平成30年11月15日(木曜日)から平成31年3月15日(金曜日)まで

  4 その他

   指定により、銃器又はわなによる鳥獣の捕獲等が禁止になりますが、農林水産業被害の防止のための鳥獣保護管理法第9条の捕獲許可(有害捕獲)については、鳥獣保護管理法第15条第4項に基づく指定猟法の許可を受けることにより鳥獣の捕獲が可能となります。

  ただし、捕獲を行うことにより人や車にウイルスが付着して拡散するおそれがあるため、消毒等の防疫措置を行うことが必要となります。

問い合わせ先

愛知県農林水産部畜産課

家畜衛生グループ

 担当 川村、稲葉

 ダイヤルイン  052-954-6424

 

 愛知県環境部自然環境課

 野生生物・鳥獣グループ

 担当 大橋、石原

ダイヤルイン  052-954-6230

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