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飼料製造業者届(新規)について

ページID:0600190 掲載日:2025年9月1日更新 印刷ページ表示

飼料製造業者届(新規)について

概要説明

飼料を製造しようとする者は、飼料安全法第50条第1項の規定に基づき、その事業を開始する2週間までに、主たる事務所(本社)が所在する都道府県知事を経由して、農林水産大臣に届け出る必要があります。

提出書類一覧

飼料製造業者届(新規)記入例あり [Wordファイル/144KB]

遅延理由書(飼料製造業者届新規)記入例あり [Wordファイル/56KB]

提出方法

原則メールで提出してください(押印不要)。代表者印の押印がある場合は、郵送・持参でも可。

(提出先は、https://www.pref.aichi.jp/soshiki/chikusan/0000039986.htmlを参照してください。)