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飼料添加物製造業者届(変更)について

ページID:0600228 掲載日:2025年11月7日更新 印刷ページ表示

飼料添加物製造業者届(変更)について

概要説明

飼料安全法第50条第4項の規定により、変更が生じた日から1月以内に、主たる事務所(本社)が所在する都道府県知事を経由して、農林水産大臣に飼料添加物製造業者届出事項変更届を届け出る必要があります。

変更が生じてから1月以内に複数の変更が生じた場合は、まとめて1通の届出とすることができます。

提出書類一覧

飼料添加物製造業者届(変更)記入例あり [Wordファイル/59KB]

遅延理由書(飼料添加物製造業者届変更)記入例あり [Wordファイル/26KB]

提出方法

原則メールで提出してください(押印不要)。代表者印の押印がある場合は、郵送・持参でも可。

(提出先は、https://www.pref.aichi.jp/soshiki/chikusan/0000039986.htmlを参照してください。)

注意事項(変更事項についてのみ)

・飼料の製造に係る主要施設の概要は、製造事業場別に区分し、表形式にして記載してください。

・製造に用いる施設の形式、規模、能力、数量等をそれぞれ記載してください。

・製造工程がわかるフローシートを別紙に参考として添付してください。

・フローシートには、製造工程の各段階で使用する物質名、濃度、製造上の条件等を記載してください。

・変更した年月日が同一でなければ、項目ごとに変更した年月日を記載してください。