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飼料添加物製造業者届(新規)について

ページID:0600222 掲載日:2025年9月1日更新 印刷ページ表示

飼料添加物製造業者届(新規)について

概要説明

 飼料添加物を製造しようとする者は、飼料安全法第50条第1項の規定に基づき、その事業を開始する2週間前までに、主たる事務所(本社)が所在する都道府県知事を経由して農林水産大臣に届け出る必要があります。

 なお、飼料と飼料添加物の両方を製造する場合には、飼料製造業者届と飼料添加物製造業者届をそれぞれ別にして提出いただく必要があります。

提出書類一覧

飼料添加物製造業者届(新規)記入例あり [Wordファイル/135KB]

遅延理由書(飼料添加物製造業者届新規)記入例あり [Wordファイル/56KB]

提出方法

原則メールで提出してください(押印不要)。代表者印の押印がある場合は、郵送・持参でも可。

(提出先は、https://www.pref.aichi.jp/soshiki/chikusan/0000039986.htmlを参照してください。)

注意事項

・製造業者が自社で製造した製品を販売する場合には、販売業者届は不要です(製造業者届の中に販売を行う事業を記入する必要があります)。

・飼料の製造に係る主要施設の概要は、製造事業場別に区分し、表形式にして記載してください。

・製造に用いる施設の形式、規模、能力、数量等をそれぞれ記載してください。

・製造工程がわかるフローシートを別紙に参考として添付してください。

・フローシートには、製造工程の各段階で使用する物質名、濃度、製造上の条件等を記載してください。