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飼料添加物輸入業者届(廃止)について
飼料添加物輸入業者届(廃止)について
概要説明
事業を廃止した場合は、事業を廃止した日から1月以内に、主たる事務所(本社)が所在する都道府県知事を経由して、農林水産大臣に「飼料添加物輸入業者事業廃止届」を提出してください。
提出書類一覧
飼料添加物輸入業者届(廃止) [Wordファイル/45KB]
遅延理由書(飼料添加物輸入業者届廃止)記入例あり [Wordファイル/26KB]
提出方法
原則メールで提出してください(押印不要)。代表者印の押印がある場合は、郵送・持参でも可。
(提出先は、https://www.pref.aichi.jp/soshiki/chikusan/0000039986.htmlを参照してください。)