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飼料添加物輸入業者届(新規)について
飼料添加物輸入業者届(新規)について
概要説明
飼料添加物を輸入しようとする者は、飼料安全法第50条第1項の規定に基づき、その事業を開始する2週間前までに、主たる事業所(本社)が所在する都道府県知事を経由して農林水産大臣に届ける必要があります。
提出書類一覧
飼料添加物輸入業者届(新規)記入例あり [Wordファイル/103KB]
遅延理由書(飼料添加物輸入業者届新規)記入例あり [Wordファイル/56KB]
提出方法
原則メールで提出してください(押印不要)。代表者印の押印がある場合は、郵送・持参でも可。
(提出先は、https://www.pref.aichi.jp/soshiki/chikusan/0000039986.htmlを参照してください。)