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種畜検査の実施について

ページID:0386600 掲載日:2023年8月1日更新 印刷ページ表示

種畜検査とは

 種畜検査は、家畜改良増殖法(昭和25年5月27日法律第209号)第4条第1項に基づき、牛、馬及び家畜人工授精の用に供する豚を対象に実施する検査です。

 本検査に合格した家畜の雄以外は種付け等に利用できないよう制限されています。

 ただし、学術研究を目的とする場合、自己の飼養する雌への種付けに供する場合等はこの制限を受けません。

定期種畜検査

 独立行政法人家畜改良センターが毎年定期に行う検査

地方の臨時種畜検査

 疾病等やむを得ない事由により定期種畜検査を受検できなかった家畜の雄を対象に、都道府県知事が臨時に行う検査

令和5年度の地方の臨時種畜検査について

 

 
検査実施日 飼養者の氏名及び住所 家畜畜種
令和5年8月24日(木曜日)

愛知県畜産総合センター

岡崎市丸山町亀山9-1