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動物用医薬品等の該当性及び表示(広告)に関する相談について
県内事業者の方は、関係法令・通知等をご一読の上、動物用医薬品、動物用医薬部外品及び動物用医療機器(以下「動物用医薬品等」という。)の該当性及び表示(広告)に関しては、原則事業者ご自身の責任でご判断ください。
関係法令・通知等をご確認の上で、不明点等がある場合は、下記注意事項を必ずご一読の上、相談方法についてに従って、お問い合わせください。
1. ご相談の際の注意事項(必ずご一読ください。)
(1)ご相談対象者について
愛知県では、県内に所在している事業者の方からのご相談を受け付けております。
他都道府県に所在している場合は、各都道府県の動物薬事行政の担当部署にお問い合わせ下さい。
(2)愛知県からの回答内容について
愛知県からの回答内容は、医薬品医療機器等法及び関係法令並びに関係省庁からの通知に基づき一般的な考え方について説明するものであり、当該製品の表示内容、広告及びその品質等について愛知県が確認や許可等を行うものではありません。
各事業者の方の責任の下で、製品を販売いただきますようお願いいたします。
また、販売先等へ、愛知県が当該製品の表示内容、広告及びその品質等を確認又は許可等を行ったように誤解を与える説明を行わないようご注意ください。
(3)相談方法について
ご相談の際は、国内販売する際の製品のコンセプトと下記(1)~(10)の項目を明確にした上で、相談内容や箇所を個別に挙げ、関係法令・通知等に基づき具体的に検討した内容と共に当課にメールにてご相談ください。(必ず相談箇所は事前に事業者の方で精査し、相談箇所数を絞ってからご相談いただきますようよろしくお願いします。)
メールの件名は「動物用医薬品の該当性に関する相談」としてください。
例):「○○通知の○○ページ、○○に記載の項目に、○○という事例があるため、当製品の○○という表記は医薬品医療機器等法に抵触しないと考えるが、判断に迷っているので相談したい。」
(1) 相談申込者名(法人の場合は名称)及び所在地
(2) 担当者の所属、氏名、連絡先(電話番号、Eメールアドレス)
注):担当者は、相談内容に対する当課からの質問に回答できる方としてください。
(3) 相談対象の製品の品名
(4) 当該製品の使用目的、効能、効果
(5) 当該製品の成分本質(原材料)の名称と分量
注):含まれる全ての成分を記載してください。
(6) 当該製品の給与方法(用法・用量)又は使用方法
(7) 当該製品の表示事項、添付文書(輸入品にあっては、原文及びその日本語訳)
(8) 当該製品の広告内容(パンフレット、チラシ、広告物 等)
(9) 当該製品の外観写真、図面、形状等が判る資料
(10) その他、参考となる資料があれば添付してください。 ※
※(3)~(9)は、販売等にあたって記載する事項で、確定又は予定されている事項があれば記載してください。
※パッケージ、添付文書、広告等は日本語で作成した案を用意してください。
外国語のパッケージをそのまま使用する場合は、輸入業者様の責任で販売をお願いします。
(4)回答までの期間について
約2~3週間程度いただきます。
ご相談の内容によっては、農林水産省に照会をする場合があります。その場合、ご回答までに約1~2ヶ月程度いただきます。
(5)その他
相談の有無に関わらず、医薬品医療機器等法に抵触するような製品については、都道府県等の調査、指導の対象となることがあります。
2. 問合せ
愛知県 農業水産局 畜産課 家畜防疫対策室 家畜衛生グループ
TEL:052-954-6424
FAX:052-954-6934
E-mail: chikusan@pref.aichi.lg.jp

