ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織からさがす > 畜産課 > 動物用医薬品店舗販売業、動物用医薬品卸売販売業、および動物用高度管理医療機器販売・貸与業の皆様へ(許可証の掲示方法の変更について)

本文

動物用医薬品店舗販売業、動物用医薬品卸売販売業、および動物用高度管理医療機器販売・貸与業の皆様へ(許可証の掲示方法の変更について)

ページID:0495287 掲載日:2023年12月6日更新 印刷ページ表示

許可証の掲示方法が変更になりました。

 令和5年9月29日に動物用医薬品等取締規則の一部が改正されました。
 現在、店舗、営業所または事務所の見やすい場所に許可証を掲載することとなっているものについて、原則、インターネットで掲示するように変更となりました。
 許可証のスキャンデータの掲載や許可証の画像を埋め込みにする等により、御対応ください。

 例外として、下記の場合については従前の方法(店舗等の見やすいところに掲示)で対応しても良いこととなっています。
 ・事業者が許可証等を表示するのに適切なウェブページがない場合
  (事業者HPに掲載するための準備期間等も含む。)
 ・事業者への来店者がインターネット等を利用する手段を有さない可能性がある場合
  (一般の来店者が想定される店舗販売業等)

 また、許可証のインターネット掲載により、他者による悪用の可能性が考えられる場合は、許可証の一部をマスキングしても差支えありません。
 (ただし、許可番号および許可証発行日についてはマスキング不可)

 対象となる業者の皆様におかれましては、対応可能な範囲、期間でデジタル化の対応を進めていただきますようお願いします。