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用地課(知立建設事務所)
用地取得事務のながれ
事業説明会
事業計画の概要、事業の工程、測量、用地取得の日程等をご説明します。
用地測量
境界を確認し、買収する土地の区域や面積を確定するため測量します。
物件等の調査
事業の施行に伴い移転等をしていただく建物、工作物等について、構造や数量、権利関係等を調査します。
土地価格の評価
買収する土地の価格を評価します。
物件補償額の算定
建物や工作物等の移転費用、その他通常生ずる損失補償額を算定します。
契約のための協議
土地の買収価格や物件の補償額について、権利者の方にそれぞれ個別に金額の提示をし、その内容を説明します。
契約の締結
補償の内容をご了解いただきますと、権利者の方々とそれぞれ個別に契約を締結します。
土地の引渡し
お譲りいただいた土地は県で分筆・所有権移転登記をいたします。建物等を権利者の方に移転していただき、県がその完了を確認して、土地を引き渡していただきます。
補償金の支払い
土地の引渡しを受けた後、補償金をお支払いいたします。なお、引渡し前に前払金(7割相当)をお支払いする場合もあります。
補償のあらまし
土地売買代金
土地は、正常な取引価格で買収します。この価格は、地価公示法に基づく公示価格、近隣の取引価格、及び不動産鑑定士による鑑定価格等を参考にして決定します。なお、この価格は毎年見直しします。
物件移転補償金
土地の買収に伴って、その土地に建物・工作物等が存する場合は、その土地以外の場所へ移転していただきます。その際の建物等の移転費用をはじめ、以下の項目を「通常生じる損失」として補償します。
(1) 建物移転補償
買収する土地に建物がある場合には、これらの移転等のため要する費用。
(2) 工作物移転補償
買収する土地に、門、塀、庭石類等がある場合には、これらの移転等のため要する費用。
(3) 立竹木補償
買収する土地に立竹木がある場合、その立竹木を移転等するために要する費用。
(4) 動産移転補償
家財道具、店頭商品、事務用備品等の移転に要する費用。
(5) 仮住居費
建物の居住者が、建物の移転等に伴い仮住居が必要と認められるときは、借り入れに要する費用。
(6) 借家人に対する補償
建物が移転することにより家主と借家契約を続けることが難しいと認められるときは、従来と同程度の建物を借りるためにあらたに要する費用。
(7) 営業補償
店舗や工場等が移転するため一時休業する必要が認められるときは、休業を必要とする期間中の収益減、固定的経費及び従業員に対する休業手当相当額を補償。また、営業再開後一時的に得意先が減ると認められるときは、そのために生ずる損失額を補償。
(8) 移転雑費補償
建物等の移転又は立ちのきに際し、移転又は立ちのき先を選ぶための費用、法令上の手続きのための費用等を補償。
税金の優遇措置
公共事業の施行に伴い土地等を譲り渡したときには、次のような税金の優遇措置があります。(棚卸資産を除きます。)
1 譲渡所得に対する課税の特例
次のうち、いづれか一つを選ぶことができます。
(1) 5000万円の特別控除
土地等の譲渡価格からその資産の取得費と譲渡経費を控除した額から、5000万円を控除できます。ただし、この特例は買取りの申出から6か月以内に土地等を譲り渡したときに適用されます。また、同一事業内で2ヶ年にまたがって2回以上に分けて譲渡した場合、最初の年の譲渡に限ります。
(2) 代替資産の取得による課税の繰延べ
土地等の譲渡が行われ補償金を取得した場合において、その補償金で代わりの資産を取得したときは、課税の繰延べを受けることができます。 ※詳しいことは、所轄の税務署にご相談ください。
2 不動産取得税の課税の特例
土地を譲渡し、又は家屋の移転補償を受けた方が、その補償金で代わりの不動産を取得したときは、その代わりの不動産にかかる不動産取得税が減額されます。 ※詳しいことは、所轄の県税事務所にご相談ください。
3 代替地の提供者に対する優遇措置
愛知県と事業用地所有者及び代替地提供者の三者間による契約をした場合、代替地提供者に対して売却代金のうち、1500万円までの特別控除があります。
問合せ
知立建設事務所用地課
電話:0566-82-3117(知立市・高浜市)
0566-82-3225(碧南市・刈谷市・安城市)
0566-82-6459(土地開発公社)
Fax: 0566-82-3226
住所:〒472-0026 知立市上重原町蔵福寺124番地