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承認工事に関すること
承認工事に関すること
自動車乗入口設置工事や道路側溝へ排水接続工事などをしようとする場合には、道路法第24条により、道路管理者の承認が必要になります。承認を受けた上で、申請者が工事費用等を負担して工事を行っていただきます。
道路使用許可申請が必要な場合は、承認を受けた後、申請者が警察署に申請してください。
承認を受けた後、工事の着手前には着手届、工事の完了後には完了届を提出していただきます。
様式第1 道路に関する工事の設計及び実施計画承認申請書(承認工事)
- 様式第1 道路に関する工事の設計及び実施計画承認申請書(承認工事) (youshiki1_shounin [Excelファイル/41.50 KB])
様式第1 道路に関する工事の設計及び実施計画承認申請書(承認工事)
様式第14 工事着手・完了届