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農地の転用

ページID:0340967 掲載日:2021年4月16日更新 印刷ページ表示

●農地は、一般の土地と異なり、売買、その他権利の設定や移転、他目的への転用(農地の転用)については、農地法に基づく許可が必要です。
●「農地の転用」とは、農地を住宅や店舗、資材置場、駐車場等の農地以外の用地にすることです。農地の所有者自らが転用を行う場合は農地法第4条、転用を目的に農地を買ったり借りたりする場合は農地法第5条の許可が必要です。(農地を耕作目的で権利を取得する場合には、農地法第3条の許可が必要です。農地法第3条の許可は各市町農業委員会が所管しています。)                                                ●農地転用の申請の窓口は市町農業委員会です。
●農地転用は知事の許可(4haを超える場合はあらかじめ農林水産大臣との協議が必要)となります。
なお、市街化区域内の農地の転用については、あらかじめ各市町農業委員会に届出を行えば許可を受けなくてもよいことになっています。
●農地の転用の許可基準は、農地の営農条件及び周辺の市街地化の状況からみて区分して判断する立地基準と、それ以外の一般基準に大きく分かれます。

立地基準の概要

1 農用地区域内にある農地

農振法に基づく農振計画において農用地として利用すべき土地として定められた区域内にある農地のことです。

原則不許可。ただし土地収用法第26条第1項の規定による告示があった事業及び一時転用の場合は許可となります。

2 甲種農地

高性能農業機械による営農に適した農地及び土地改良事業完了後8年未満の農地のことです。

原則不許可。ただし公益性の高い事業に供する場合等は許可となります。

3 第1種農地

集団的に存在する農地その他良好な営農条件を備えている農地のことです。

原則不許可。ただし公益性の高い事業に供する場合等は許可となります。

4 第2種農地

市街地等に近接する区域、その他市街地化の見込まれる区域内にある農地のことです。

周辺の他の土地により事業が達成できない場合は許可となります。

5 第3種農地

市街地の区域内又は市街化の傾向が著しい区域内にある農地のことです。

原則許可となります。

一般基準の概要

立地基準に適合する場合でも、次のいずれかに該当する場合は、許可できません。

1 農地を転用して、その用途に供することが確実でない場合

2 申請する農地の面積が、事業の目的からみて適正でない場合

3 周辺農地の営農条件に支障を及ぼすおそれがある場合

4 一時転用の場合、その農地が農地として利用できる状態に回復されることが確実でないとき

問合せ

愛知県 知多農林水産事務所
農政課農地調整・農村対策グループ
電話0569-21-8111(内線251,252,253)
E-mail: chita-nourin@pref.aichi.lg.jp