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団体営土地改良事業について

ページID:0165848 掲載日:2024年3月7日更新 印刷ページ表示

団体営土地改良事業について

 団体営事業は、市町及び土地改良区などが事業主体となり、国・県の補助を受けて、規模の小さな農業農業農村整備を実施する事業です。この事業の補助金に関する業務・指導監督業務などを行っています。

農業集落排水事業(機能強化対策)

 農業集落排水事業で整備された施設の機能強化、及び更新等に対し助成を行うものです。
実施地区一覧
地区名 事業主体 関係市町 施工年次 事業量 総事業費(千円)
矢田 常滑市 常滑市 R3~R7 機能強化対策 1式

252,000

 

単独土地改良事業

 実施中の農業農村整備事業の進捗に合わせ、国庫補助適用外の末端の整備を行い総合的な事業効果の早期発現を図るとともに、整備済みの土地改良施設の機能を持続させるため、施設の改修等について県単独で事業補助を行うものです。

緊急農地防災事業(単独補助)

 公共事業では早期に実施困難なもので、農地及び農業用施設等の自然災害を未然に防止するため、緊急に整備を要する排水機・排水路・ため池などの農業用施設の新設又は改修を実施する事業です。この事業の補助金に関する業務・指導監督業務などを行っています。
 なお、本事業は法人事業税の超過課税を財源としています。