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家畜所有者の方へ~定期報告書の提出をお願いします~

ページID:0504503 掲載日:2025年2月1日更新 印刷ページ表示

定期報告について

 家畜の所有者は、家畜伝染病予防法第12条の4に基づき、毎年2月1日時点の飼養状況の報告が義務付けられています。
 以下の定期報告書様式にご記入のうえ、最寄りの家畜保健衛生所まで報告をお願いします。

対象となる家畜

対象家畜は、牛、水牛、鹿、めん羊、山羊、馬、豚、いのしし、

鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥となります。

これらを1頭(羽)以上飼育している人は、定期報告の提出が必要となります。

定期報告書様式

(1)定期報告書:飼養者全員報告   定期報告書PDF : 279KB】​定期報告書 【​EXCEL : 93KB】​

(2)飼養衛生管理基準の遵守状況の確認(チェック表):小規模飼養者は除く(※)

  ・牛、水牛、鹿、めん羊、山羊   チェック表【​PDF : 634KB】​チェック表【​EXCEL : 119KB】​

    ・豚、いのしし   チェック表【​PDF : 742KB】​チェック表【​EXCEL : 166KB】​

    ・鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥 チェック表【​PDF : 651KB】​チェック表【​EXCEL : 148KB】​

    ・馬  チェック表【​PDF : 542KB】​チェック表【​EXCEL : 112KB】​

(3)添付書類:小規模飼養者は除く(※)   添付書類【​PDF : 194KB】​

※小規模所有者とは、以下の飼養羽数の家畜の所有者です。

・牛、水牛、馬:1頭

・鹿、めん羊、山羊、豚、いのしし:6頭未満

・鶏、あひる、うずら、きじ、ほろほろ鳥、七面鳥:100羽未満

・だちょう:10羽未満

 

農場図面につきましては、記入例を参考にご記入ください。
農場図面記入例【​PDFファイル/82KB】​​

飼養衛生管理基準につきましては、農林水産省のウエブサイトをご参照ください。
https://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/katiku_yobo/k_shiyou/

報告期限

提出期限は以下のとおりです。

牛、水牛、鹿、めん羊、山羊、馬、豚、いのしし:2月1日の状況をその年の4月15日まで

鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥:2月1日の状況をその年の6月15日まで

提出先

飼養場所:岡崎市、碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、知立市、高浜市、額田郡幸田町
 →愛知県中央家畜保健衛生所
   〒444-0805 岡崎市美合町字地蔵野1-306

飼養場所:豊田市、みよし市
 →愛知県中央家畜保健衛生所豊田加茂支所
   〒471-0067 愛知県豊田市栄生町3-25

その他の市町村につきましては、西部または東部家畜保健衛生所へご相談ください。

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