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動物取扱業の登録変更手続き

ページID:0385467 掲載日:2022年12月28日更新 印刷ページ表示

事前に変更の届出が必要なもの

業務内容・実施方法変更届出書 [Wordファイル/55KB]

 犬猫等の繁殖を行うかどうかの別を含む、業務の内容や業務の実施方法を変更する場合に必要な届け出です。

 業務の実施方法を変更する場合は、業務の実施の方法 [Wordファイル/20KB]も添付してください。

飼養施設設置届出書 [Wordファイル/109KB]

 飼養施設がない事業所で、新たに飼養施設を設置する場合等に必要な届け出です。

犬猫等販売業開始届 [Wordファイル/55KB]

 販売業の登録を受けており、犬猫の販売を新たに行う場合は、あらかじめ届け出が必要となります。

変更後30日以内に届出が必要なもの

 以下の内容に変更がある場合は、変更後30日以内に第一種動物取扱業変更届出書 [Wordファイル/39KB]を提出してください。

 1. 氏名・名称・住所・代表者氏名

    個人経営 申請者が他の人に変わった場合は、新規登録申請が必要となります。

    法人経営 社名や代表者が変わった場合は、第一種動物取扱業変更届書に登記事項証明書を添付して届け出てください。

 2. 事業所の名称・所在地

    飼養施設がない事業所の所在地を変更した場合、変更手続きが必要です。

    飼養施設がある事業所を移転させた場合は、新規登録が必要となります。

 3. 動物取扱責任者の氏名

    「動物取扱責任者が法第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類 [Wordファイル/21KB]」と、新しい責任者の資格を証明できる書類を持参してください。

    資格が実務経験の場合は、実務従事証明書 [Wordファイル/34KB]も添付してください。

 4. 主として取り扱う動物の種類及び数

 5. 飼養施設の所在地・構造及び規模

    飼養施設の平面図を添付してください。

    犬または猫を飼養・保管する場合は、ケージ等の規模を示す平面図・立面図も必要となります。

 6. 役員の氏名・住所

    「役員が法第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類 [Wordファイル/21KB]」と、役員の住所・氏名の一覧を添付してください。

 7. 事業所ごとに重要事項の説明等をする職員

    新しい職員の資格を証明できる書類を持参してください。

    要件が実務経験の場合は、実務従事証明書 [Wordファイル/34KB]を添付してください。

 8. 事業所以外の場所において重要事項の説明等をする職員

    新しい職員の資格を証明できる書類を持参してください。

    要件が実務経験の場合は、実務従事証明書 [Wordファイル/34KB]を添付してください。

 9. 営業時間

 10. 犬猫等健康安全計画

    犬猫の販売業者の方で、犬猫等健康安全計画に変更がある場合は、犬猫等健康安全計画(様式第1別記2) [Wordファイル/37KB]を添付してください。

お問い合わせ

愛知県動物愛護センター 電話: 0565-58-2323 FAX : 0565-58-2330
     尾張支所 電話: 0586-78-2595 FAX : 0586-78-8638
     知多支所 電話: 0569-21-5567 FAX : 0569-24-7067
     東三河支所 電話: 0532-33-3777 FAX : 0532-33-3779
E-mail: doukan-c@pref.aichi.lg.jp (本支所共通)