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【重要!】動物愛護管理法改正に伴う動物取扱責任者の選任要件の厳格化について
動物取扱責任者に求められる選任要件が厳しくなりました!
法改正より前から動物取扱責任者となっている方でも、令和5年5月31日までに新たな選任要件を満たす必要があります!
令和2年6月1日に施行された動物愛護管理法の改正により、動物取扱責任者の選任要件が厳格化されました。
そのため、令和2年5月までに登録されている事業所の動物取扱責任者の方も、令和5年5月31日までに、以下の1~4のいずれかを満たす必要があります。
1.獣医師免許を取得してること
2.愛玩動物看護師の免許を取得していること
3.次の(1)、(2)の両方を満たしていること
(1)種別に係る半年以上の実務経験または実務経験と同等の1年間以上の飼養経験があること
(2)種別に係る知識及び技術について1年間以上教育をする学校等を卒業していること
4.次の(1)、(2)の両方を満たしていること
(1)種別に係る半年以上の実務経験または実務経験と同等の1年間以上の飼養経験があること
(2)公平性、専門性のある団体が行った試験により資格等を得ていること
※「1年以上教育する学校」「資格」等の詳細は、管轄の動物愛護センターへお問い合わせください。特に、「1年以上教育する学校等」を卒業された場合、カリキュラムの提示等審査に時間を要する場合がありますので、お早めにお問い合わせください。
お問い合わせ
愛知県動物愛護センター | 電話: 0565-58-2323 FAX : 0565-58-2330 |
尾張支所 | 電話: 0586-78-2595 FAX : 0586-78-8638 |
知多支所 | 電話: 0569-21-5567 FAX : 0569-24-7067 |
東三河支所 | 電話: 0532-33-3777 FAX : 0532-33-3779 |
E-mail: doukan-c@pref.aichi.lg.jp (本支所共通) |