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飼い犬が人をかんだ、人が犬にかまれた
「犬の飼い主は、飼い犬が人をかんだときは、その事実を知ったときから四十八時間以内に、その旨を知事に届け出るとともに、狂犬病の疑いの有無についてその飼い犬を獣医師に検診させなければならない。」と動物の愛護及び管理に関する条例に規定されています。
飼い犬が人をかんだ場合、飼い主はそれ以上事故が起きないように犬を安全な場所につなぐなどし、かまれた人の応急手当てなどをした後、センターに速やかに連絡してください。届出や検診の方法などについて説明させていただくとともに、事故の原因をうかがい、再発防止のために改善すべきことなどを指導させていただきます。
また、人が犬にかまれた場合、速やかにセンターにご連絡ください。飼い主への指導や再発防止のために必要なことを行います。
なお、犬にかまれると、場合によっては細菌に感染し化膿したり発熱などの全身症状を引き起こすこともありますので、ケガの程度が軽い場合でも医療機関に受診することをおすすめします。
事故のおきた場所が名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市および豊田市の場合は、それぞれの市の所管となりますので、そちらにご相談ください。
お問い合わせ
愛知県動物愛護センター | 電話: 0565-58-2323 | FAX : 0565-58-2330 |
尾張支所 | 電話: 0586-78-2595 | FAX : 0586-78-8638 |
知多支所 | 電話: 0569-21-5567 | FAX : 0569-24-7067 |
東三河支所 | 電話: 0532-33-3777 | FAX : 0532-33-3779 |
E-mail: doukan-c@pref.aichi.lg.jp (本支所共通) |