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多頭飼養届出制度について

ページID:0487373 掲載日:2024年3月7日更新 印刷ページ表示

動物の愛護及び管理に関する条例が一部改正され、多頭飼養届出制度が施行されます

 近年、多数の動物を飼養している方が適切に動物を管理できない状態に陥る、いわゆる「多頭飼育崩壊」が社会的な問題になっています。
 そこで、愛知県は多頭飼育問題の発生を未然に防ぐため、多数の動物を飼養する飼い主さんを把握し、適正飼養について周知を徹底し、必要に応じて助言を行うことを目的に、多頭飼養届出制度を設けました。

 犬や猫を、合わせて10頭以上飼養する方は、令和6年4月1日から届出が義務化されます。

 多頭飼育問題:多数の動物を飼育しているなかで、適切な飼育管理ができないことにより、3つの影響(1 飼い主の生活状況の悪化、2 動物の状態の悪化、3 周辺の生活環境の悪化)が生じている状況。

多頭飼養届出制度リーフレット [PDFファイル/360KB]

 飼養する犬と猫が、合わせて10頭以上になった日から30日以内に届出をする必要があります。令和6年4月1日現在、既に10頭以上飼養している飼い主さんについては、令和6年4月30日までに届出をお願いします。

 多頭飼養届出制度についてのQ&Aを掲載しておりますので、ご確認ください。

Q&A【多頭飼養届出制度】 [Wordファイル/29KB]

 

届出方法、届出先等は以下のとおりです。

(1)対象

同一の敷地内で、生後91日以上の犬又は猫を合計10頭以上飼養又は保管している方が対象です。
(飼養施設の所在地が名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市及び豊田市である場合を除きます。)

(2)届出様式及び添付書類

【提出書類】

多頭飼養届出書記載例 [PDFファイル/292KB]

  • 犬猫を飼養し、又は保管する場所とその数等を明らかにした図面(任意様式)

記載例 [PDFファイル/129KB]

(3)届出先

飼養施設を所管する動物愛護センター

所管区域 https://www.pref.aichi.jp/soshiki/doukan-c/syokankuiki.html

(4)その他の手続き

  • 届出書の氏名や住所に変更があった場合

(法人については、届出者の名称や主たる事務所の所在地及び代表者氏名に変更があった場合)

氏名等変更届出書 [Wordファイル/22KB] [PDFファイル/60KB]

  • 飼養する犬と猫があわせて10頭未満になったとき

多頭飼養廃止届出 [Wordファイル/22KB] [PDFファイル/57KB]

お問い合わせ

 

お問い合せ
愛知県動物愛護センター 本所 電話: 0565-58-2323 FAX : 0565-58-2330
尾張支所 電話: 0586-78-2595 FAX : 0586-78-8638
知多支所 電話: 0569-21-5567 FAX : 0569-24-7067
東三河支所 電話: 0532-33-3777 FAX : 0532-33-3779
E-mail: doukan-c@pref.aichi.lg.jp (本支所共通)
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