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特定動物を飼いたい方へ

ページID:0335905 掲載日:2021年4月1日更新 印刷ページ表示

トラ、タカ、ワニ、マムシなど人に危害を加える恐れのある危険な動物(特定動物)を飼う場合には、動物の愛護及び管理に関する法律に基づき、動物種・飼養施設ごとに事前に飼養許可を受ける必要があります。

規制の主な内容は、環境省のページをご覧ください。

令和2年6月1日以降、特定動物の飼養・保管に係る規制が変わります

令和元年度に公布された改正動物愛護法により、令和2年6月1日以降、特定動物の飼養・保管に係る規制が変わります。

それにより、特定動物の交雑種(両親もしくは、親のどちらかが特定動物のもの。特定動物同士の交配で生まれたものは該当しない。)が特定動物飼養・保管許可の対象になりました。該当する動物を飼育されている方、または、これから飼育を検討している方は、令和2年3月2日から令和2年5月31日の間に特定動物飼養・保管許可を取得してください。

なお、令和2年6月1日以降は、特定動物とその交雑種の愛玩目的での飼養はできなくなりますので、ご注意ください(それ以前から許可を取得し、飼育しているものを除く)。

許可申請等に関する相談、手続きを行う場所

愛知県動物愛護センターの本・支所において受け付けます。

なお、名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市または豊田市に飼養場所がある場合は、それぞれの市の所管となりますので、そちらにご相談ください。

許可の取得に必要な書類

特定動物関係様式のページをご覧ください。

お問い合わせ

愛知県動物愛護センター 電話: 0565-58-2323 FAX : 0565-58-2330
     尾張支所 電話: 0586-78-2595 FAX : 0586-78-8638
     知多支所 電話: 0569-21-5567 FAX : 0569-24-7067
     東三河支所 電話: 0532-33-3777 FAX : 0532-33-3779
E-mail: doukan-c@pref.aichi.lg.jp (本支所共通)