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道路法第37条に基づく電柱による道路の占用制限について

ページID:0269229 掲載日:2024年3月12日更新 印刷ページ表示

道路法第37条に基づく電柱による道路の占用制限について

 平成25年6月に道路法第37条が改正され、防災上の観点から重要な道路について、地震等の災害が発生した場合における緊急輸送路や避難路としての機能を確保するため、道路管理者が区域を指定して道路の占用を制限することができるよう措置されました。
 愛知県においても、平成29年12月に電柱による道路の占用を制限する区域の指定を告示し、原則として新規の電柱の占用を認めないこととしております。
 また、令和5年3月には県内市町村が定めている地域防災計画に指定されている緊急輸送道路のうち県道部分についても同様の措置を行っております。

対象路線

県が道路法に基づいて管理する緊急輸送道路(市町村の地域防災計画で指定されている緊急輸送道路を含む)
※愛知県が占用制限の指定を行っているのは、補助国道(県が管理する国道)および愛知県道のみです。

対象物件

電気事業者や電気通信事業者、ケーブルテレビ事業者等が設置する電柱、電話柱、ケーブルテレビ柱等

制限の内容

・新規の電柱占用を認めない
・やむを得ない場合、仮設電柱の設置を認める(原則2年間)
・既存の電柱については、当面の間、占用を認める

問い合わせ先

建設局道路維持課
路政・管理グループ
電話 052-954-6546
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