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道路法第37条に基づく電柱による道路の占用制限について
道路法第37条に基づく電柱による道路の占用制限について
平成25年6月に道路法第37条が改正され、防災上の観点から重要な道路について、地震等の災害が発生した場合における緊急輸送路や避難路としての機能を確保するため、道路管理者が区域を指定して道路の占用を制限することができるよう措置されました。
この度、愛知県においても電柱による道路の占用を制限する区域の指定を本日、告示しましたので、以下のとおりお知らせいたします。
この度、愛知県においても電柱による道路の占用を制限する区域の指定を本日、告示しましたので、以下のとおりお知らせいたします。
対象路線
県が道路法に基づいて管理する緊急輸送道路
対象物件
電気事業者や電気通信事業者、ケーブルテレビ事業者等が設置する電柱、電話柱、ケーブルテレビ柱等
制限の内容
・新規の電柱占用を認めない
・やむを得ない場合、仮設電柱の設置を認める(原則2年間)
・既存の電柱については、当面の間、占用を認める
・やむを得ない場合、仮設電柱の設置を認める(原則2年間)
・既存の電柱については、当面の間、占用を認める
制限の開始日
平成30年1月15日(月曜日)から
問い合わせ先
建設局道路維持課
路政・管理グループ
電話 052-954-6546
路政・管理グループ
電話 052-954-6546