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臨床検査技師の免許に関する手続き

ページID:0368665 掲載日:2022年5月13日更新 印刷ページ表示

臨床検査技師(衛生検査技師)免許に関すること

 「臨床検査技師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、臨床検査技師の名称を用いて、医師又は歯科医師の指示の下に、検体検査及び生理学的検査を行う方のことです。
 臨床検査技師免許手続きは、愛知県内の保健所(名古屋市内を除く)又は県庁生活衛生課で受け付けています。                                

 衛生検査技師は、平成18年4月の法改正により廃止されており、特例措置による新規免許申請は、平成23年3月31日をもって終了いたしました。

 ただし、既に衛生検査技師の免許を受けている方は、引き続き衛生検査技師の名称を用いて、医師の指導の下に、検体検査を行うことができます。なお、次の「申請・届出の方法」の2及び3の免許手続きも従来通りです。

申請・届出の方法

 最寄の保健所(名古屋市を除く)又は県庁生活衛生課へ、必要書類等を添えて申請してください。→ 最寄の愛知県の保健所を調べる
 豊橋市岡崎市一宮市豊田市にお住まいの方は、各市の保健所において手続きを行うことができます。

 なお、法の規定により住所地が他の都道府県にある方は、本県において手続きを行うことができません。

 また、郵送での手続きは受け付けておりません。お手数ですが直接窓口へご持参ください。

 

 ※各種申請書の様式は、厚生労働省のWebページからダウンロードすることができます。

   申請書を印刷の上、予め記入してお持ちいただくと手続きがスムーズとなります。

 ※収入印紙、切手(郵便はがき)は郵便局等で購入しておいてください。

1.免許を申請するとき

免許申請に必要なもの
  必要書類等
 臨床検査技師

・ 免許申請書

・ 診断書(発行後1か月以内のもの)

・ 住民票の写し(※1)又は戸籍抄(謄)本(※2)(発行後6か月以内のもの)

 なお、日本の国籍を持たない場合、中長期在留者及び特別永住者は住民票の写し(発行後6か月以内のもの)(※1)、短期在留者は旅券その他の身分を証する書類の写しとその原本。

・ 収入印紙:9,000円

・ 63円切手又は郵便はがき(登録済証明書が必要な場合)

注意事項

※1

 住民票の写しを提出される場合は、本籍(外国籍の者の場合は国籍等)が記載されかつ、個人番号が記載されていないものに限ります。

※2

 出願後の本籍又は氏名の変更の有無が有の場合もしくは免許証の氏名に旧姓の併記を希望する場合には、必ず本籍又は氏名の変更経過が確認できる戸籍抄(謄)本を御提出ください。

2.氏名、本籍(都道府県・国籍)等が変わったとき

 臨床検査技師(衛生検査技師)名簿に登録されている事項のうち、本籍地の都道府県名(日本の国籍を持たない方は、国籍)、氏名、生年月日又は性別に変更を生じた場合には、30日以内に申請する必要があります。
名簿訂正・免許証書換え交付申請に必要なもの
   必要書類等

臨床検査技師
(衛生検査技師)

・ 籍(名簿)訂正・免許証書換え交付申請書

・ 変更事項を証する戸籍抄(謄)本(発行後6か月以内のもの)(※1)

 なお、日本の国籍を持たない場合、中長期在留者及び特別永住者は住民票の写し(発行後6か月以内のもの)(※2)と申請の事由を証する書類(※3)、短期在留者は旅券その他の身分を証する書類の写し及びその原本と申請の事由を証する書類。

・ 免許証(※4)

・ 遅延理由書(提出期限〔戸籍に変更を生じた日の翌日から起算して30日以内〕を過ぎた場合)

・ 収入印紙:申請書1通につき1,000円

・ 63円切手又は郵便はがき(登録済証明書が必要な場合)

注意事項

※1

 お持ちの免許証と戸籍抄(謄)本とで、まれに履歴がつながらない場合があります。

 以前、籍を変更された際に、この手続きをお忘れだった場合などが考えられます。

  この場合は、戸籍抄(謄)本のほかに、除籍謄本や改製原戸籍などの履歴を証明する書類が必要になりますので、御注意ください。

  戸籍を複数回変更している場合、または、かなり前の戸籍変更について申請される方は、あらかじめ問合せください。

※2

 住民票の写しを提出される場合は、国籍等が記載されかつ、個人番号の記載がないものに限ります。

※3

 住民票に変更の履歴が記載されている場合、申請の事由を証する書類は必要ありません。     

※4

 免許証を紛失された場合、再交付申請をあわせて行う必要があります。                                                                         

3.免許証を破り、汚し、又は失ってしまったため、免許証の再交付を希望するとき

 悪用があったことから、再交付申請の際には、公的証明書(原則として、運転免許証、パスポートなどの顔写真入りのもの)による本人確認が必要になりました。
 免許証を紛失された方で、免許証の写しをお持ちでしたら、再交付申請の際に添付してください。
 再交付申請の際には次の項目等についてお尋ねしますので、予めお調べいただいた上でお越しくださいますと手続きをスムーズに行うことができます

  • 受験時期、受験地、受験番号
  • 登録番号、登録年月日
  • 免許申請時の本籍、住所
  • 再交付、名簿訂正申請の有無と、有る場合はその時期

 紛失した免許証と現在の本籍・氏名が異なる場合、本申請書は現在の本籍・氏名で作成し、別に名簿訂正・免許証書換え交付申請をしてください。

免許証再交付申請に必要なもの
  必要書類等

臨床検査技師
(衛生検査技師)

・ 免許証再交付申請書

・ 住民票の写し(※)又は戸籍抄(謄)本(発行後6か月以内のもの)

 なお、日本の国籍を持たない場合、中長期在留者及び特別永住者は住民票の写し(発行後6ヵ月以内のもの)(※)、短期在留者は旅券その他の身分を証する書類の写しとその原本。

・ 免許証(き損の理由により再交付を申請する場合)

・ 収入印紙:3,100円

・ 63円切手又は郵便はがき(登録済証明書が必要な場合)

 以上のほか、身分証明書(本人確認のための掲示用)

注意事項

 住民票の写しを提出される場合は、本籍(外国籍の者の場合は国籍等)が記載されかつ、個人番号が記載されていないものに限ります。

問合せ

愛知県保健医療局生活衛生部生活衛生課
検査管理グループ
電話 052-954-6300(ダイヤルイン)
又は最寄の保健所に問合せください。