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クリーニング師の研修及びクリーニング業務従事者に対する講習を指定しました
クリーニング師の研修及びクリーニング業務従事者に対する講習の指定について
クリーニング業法(昭和25年法律第207号)第8条の2第1項の規定に基づきクリーニング師の研修を、同法第8条の3の規定に基づきクリーニング業務従事者に対する講習を次のように指定しました。
なお、令和6年1月28日に開催するクリーニング師の研修と併せて、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づく特別管理産業廃棄物管理責任者の資格を得るための研修(以下「特管物研修」という。)が実施され、その修了者は、当該資格(クリーニング所においてのみに限る。)を取得できます。
指定年月日:令和5年10月16日
1 第1型クリーニング師研修(クリーニング師が出席して受講するもの)
(1)研修の主催者の名称及び所在地
公益財団法人全国生活衛生営業指導センター
東京都港区新橋6丁目8番2号
(2)会場の運営及び設営の窓口となる団体の名称及び所在地
公益財団法人愛知県生活衛生営業指導センター
名古屋市中村区竹橋町36番31号(旧中村区役所3階)
電話 052-433-2190
(3)開催年月日、会場等
開催年月日 | 会場 | 受講予定人員 |
---|---|---|
令和6年1月28日(日曜日) |
名古屋市中小企業振興会館 名古屋市千種区吹上2-6-3 |
60人 (うち特管物研修の受講予定人員は10人) |
(4)受講料
- 特管物研修を含む研修の場合 8,000円
- 特管物研修を含まない研修の場合 5,000円
- 特管物研修のみ受講する場合 3,000円
2 第2型クリーニング師研修(クリーニング師が通信制で受講するもの)
(1)研修の主催者の名称及び所在地
1(1)と同じ
(2)運営の窓口となる団体の名称及び所在地
1(2)と同じ
(3)申込受付期間
令和5年11月30日(木曜日)から12月28日(木曜日)まで
(4)受講対象者及び受講予定人員
受講対象者 | 受講予定人員 |
---|---|
県内に所在するクリーニング所に勤務するクリーニング師であって |
20人 |
(5)受講料
5,000円
3 第1型クリーニング業務従事者講習(クリーニング業務従事者が出席して受講するもの)
(1)講習の主催者の名称及び所在地
1(1)と同じ
(2)会場の運営及び設営の窓口となる団体の名称及び所在地
1(2)と同じ
(3)開催年月日、会場等
開催年月日 | 会場 | 受講予定人員 |
---|---|---|
令和6年1月25日(木曜日) |
名古屋市中小企業振興会館 名古屋市千種区吹上2-6-3 |
60人 |
(4)受講料
4,500円
4 第2型クリーニング業務従事者講習(クリーニング業務従事者が通信制で受講するもの)
(1)講習の主催者の名称及び所在地
1(1)と同じ
(2)運営の窓口となる団体の名称及び所在地
1(2)と同じ
(3)申込受付期間
令和5年11月30日(木曜日)から12月28日(木曜日)まで
(4)受講対象者及び受講予定人員
受講対象者 | 受講予定人員 |
---|---|
県内に所在するクリーニング所に勤務する業務従事者であって |
20人 |
(5)受講料
4,500円
5 研修・講習に関する問合せ先
公益財団法人愛知県生活衛生営業指導センター
名古屋市中村区竹橋町36番31号(旧中村区役所3階)
電話 052-433-2190