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クリーニング師の研修及びクリーニング業務従事者に対する講習を指定しました
クリーニング師の研修及びクリーニング業務従事者に対する講習の指定について
クリーニング業法(昭和25年法律第207号)第8条の2第1項の規定に基づきクリーニング師の研修を、同法第8条の3の規定に基づきクリーニング業務従事者に対する講習を次のように指定しました。
指定年月日:令和7年5月7日
1 第1型クリーニング師研修(クリーニング師が出席して受講するもの)
(1)研修の主催者の名称及び所在地
公益財団法人全国生活衛生営業指導センター
東京都港区新橋6丁目8番2号
(2)会場の運営及び設営の窓口となる団体の名称及び所在地
公益財団法人愛知県生活衛生営業指導センター
名古屋市中村区竹橋町36番31号(旧中村区役所3階)
電話 052-433-2190
(3)開催年月日、会場等
開催年月日 | 会場 | 受講予定人員 |
---|---|---|
令和7年8月10日(日曜日) |
名古屋市中小企業振興会館 名古屋市千種区吹上2-6-3 |
60人 |
令和7年9月7日(日曜日) |
豊橋商工会議所 豊橋市花田町字石塚42-1 |
30人 |
令和7年9月25日(木曜日) |
名古屋市中小企業振興会館 名古屋市千種区吹上2-6-3 |
40人
|
(4)受講料
5,000円
2 第2型クリーニング師研修(クリーニング師が通信制で受講するもの)
(1)講習の主催者の名称及び所在地
1(1)と同じ
(2)会場の運営及び設営の窓口となる団体の名称及び所在地
1(2)と同じ
(3)申込受付期間
令和7年7月22日(火曜日)から令和7年8月22日(金曜日)まで
(4)受講対象者及び受講予定人数
受講対象者 | 受講予定人数 |
---|---|
県内に所在するクリーニング所に勤務するクリーニング師であって へき地・離島居住者、遠隔地居住者、身体障害者、その他愛知県知事が適当と認める者 |
30人 |
(5)受講料
5,000円
3 第1型クリーニング業務従事者講習(クリーニング業務従事者が出席して受講するもの)
(1)講習の主催者の名称及び所在地
1(1)と同じ
(2)会場の運営及び設営の窓口となる団体の名称及び所在地
1(2)と同じ
(3)開催年月日、会場等
開催年月日 | 会場 | 受講予定人員 |
---|---|---|
令和7年9月4日(木曜日) |
豊橋商工会議所 豊橋市花田町字石塚42-1 |
30人 |
令和7年9月14日(日曜日) |
名古屋市中小企業振興会館 名古屋市千種区吹上2-6-3 |
70人 |
(4)受講料
4,500円
4 第2型クリーニング業務従事者講習(クリーニング業務従事者が通信制で受講するもの)
(1)講習の主催者の名称及び所在地
1(1)と同じ
(2)会場の運営及び設営の窓口となる団体の名称及び所在地
1(2)と同じ
(3)申込受付期間
令和7年7月22日(火曜日)から令和7年8月22日(金曜日)まで
(4)受講対象者及び受講予定人数
受講対象者 | 受講予定人数 |
---|---|
県内に所在するクリーニング所に勤務するクリーニング業務従事者であって へき地・離島居住者、遠隔地居住者、身体障害者、その他愛知県知事が適当と認める者 |
30人 |
(5)受講料
4,500円
5 研修・講習に関する問合せ先
公益財団法人愛知県生活衛生営業指導センター
名古屋市中村区竹橋町36番31号(旧中村区役所3階)
電話 052-433-2190