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クリーニング師の研修及びクリーニング業務従事者に対する講習を指定しました

ページID:0555167 掲載日:2025年5月19日更新 印刷ページ表示

クリーニング師の研修及びクリーニング業務従事者に対する講習の指定について

 クリーニング業法(昭和25年法律第207号)第8条の2第1項の規定に基づきクリーニング師の研修を、同法第8条の3の規定に基づきクリーニング業務従事者に対する講習を次のように指定しました。

  指定年月日:令和7年5月7日

1 第1型クリーニング師研修(クリーニング師が出席して受講するもの)

(1)研修の主催者の名称及び所在地

公益財団法人全国生活衛生営業指導センター
東京都港区新橋6丁目8番2号

(2)会場の運営及び設営の窓口となる団体の名称及び所在地

公益財団法人愛知県生活衛生営業指導センター
名古屋市中村区竹橋町36番31号(旧中村区役所3階)
電話 052-433-2190

(3)開催年月日、会場等

第1型クリーニング師研修の開催年月日、会場等
開催年月日 会場 受講予定人員  
令和7年8月10日(日曜日)

名古屋市中小企業振興会館

名古屋市千種区吹上2-6-3

60人
令和7年9月7日(日曜日)

豊橋商工会議所

豊橋市花田町字石塚42-1

30人
令和7年9月25日(木曜日)

名古屋市中小企業振興会館

名古屋市千種区吹上2-6-3

 

40人

 

(4)受講料

  5,000円

 

2 第2型クリーニング師研修(クリーニング師が通信制で受講するもの)

(1)講習の主催者の名称及び所在地

1(1)と同じ

(2)会場の運営及び設営の窓口となる団体の名称及び所在地

1(2)と同じ

(3)申込受付期間

令和7年7月22日(火曜日)から令和7年8月22日(金曜日)まで

(4)受講対象者及び受講予定人数

第2型クリーニング師研修の受講対象者及び受講予定人数
受講対象者 受講予定人数   

県内に所在するクリーニング所に勤務するクリーニング師であって

へき地・離島居住者、遠隔地居住者、身体障害者、その他愛知県知事が適当と認める者

30人     

(5)受講料

5,000円

3 第1型クリーニング業務従事者講習(クリーニング業務従事者が出席して受講するもの)

(1)講習の主催者の名称及び所在地

1(1)と同じ

(2)会場の運営及び設営の窓口となる団体の名称及び所在地

1(2)と同じ

(3)開催年月日、会場等

第1型クリーニング業務従事者講習の開催年月日、会場等
開催年月日 会場 受講予定人員  
令和7年9月4日(木曜日)

豊橋商工会議所

豊橋市花田町字石塚42-1

30人
令和7年9月14日(日曜日)

名古屋市中小企業振興会館

名古屋市千種区吹上2-6-3

70人

(4)受講料

4,500円

4 第2型クリーニング業務従事者講習(クリーニング業務従事者が通信制で受講するもの)

(1)講習の主催者の名称及び所在地

1(1)と同じ

(2)会場の運営及び設営の窓口となる団体の名称及び所在地

1(2)と同じ

(3)申込受付期間

令和7年7月22日(火曜日)から令和7年8月22日(金曜日)まで

(4)受講対象者及び受講予定人数

第2型クリーニング業務従事者研修の受講対象者及び受講予定人数
受講対象者                                                                受講予定人数        

県内に所在するクリーニング所に勤務するクリーニング業務従事者であって

へき地・離島居住者、遠隔地居住者、身体障害者、その他愛知県知事が適当と認める者

30人 

(5)受講料

4,500円

 

5 研修・講習に関する問合せ先

公益財団法人愛知県生活衛生営業指導センター
名古屋市中村区竹橋町36番31号(旧中村区役所3階)
電話 052-433-2190