ふぐ処理師試験、資格・免許のページ
印刷用ページを表示する掲載日:2020年11月27日更新
ふぐ処理師試験、資格・免許のページ
試験情報
- ふぐ処理師試験の詳細は、ふぐ処理師試験のページ(こちら)を御覧ください。
免許申請手続き
- ふぐ処理師免許の申請手続きについては申請ぺージ(こちら)を御覧ください。
ふぐ処理師の資格の取得方法
ふぐの取扱いについては、各都道府県が条例等により定めています。愛知県では「愛知県ふぐ取扱い規制条例」でその取扱いが定められています。
愛知県ふぐ取扱い規制条例は、「ふぐの処理、販売等について必要な規制をすることにより、ふぐによる食中毒の発生を防止すること」を目的としています。
ふぐ処理師とは、愛知県ふぐ取扱い規制条例(第2条第2項)で、「ふぐの処理の業務に従事することができる者として知事の免許を受けた者」とされています。
免許申請をすることにより愛知県のふぐ処理師免許証が取得できるのは、次のいずれかの人です。
(1)愛知県知事が行うふぐ処理師試験に合格した者。
(2)他の都道府県においてふぐの処理に関する免許を受けている者であって、愛知県知事が適当と認めたもの。
なお、 知事が適当と認めているのは、下記の都府県のふぐ処理に関する免許を持っている人です。
愛知県知事が認める都府県一覧(平成31年4月1日現在) | |
都府県名 | 備考(条件) |
埼玉県 | 平成15年以降の試験に合格した者であること。 |
千葉県 | |
東京都 | |
神奈川県 | 昭和60年以降の試験に合格した者であること。 2年以上のふぐ処理の経験を有する者であることを証明する書類を添付。 |
石川県 | 平成18年以降の試験に合格した者であること。経過措置によるものでないこと。 2年以上のふぐ処理の経験を有する者であることを証明する書類を添付。 |
富山県 | 平成23年以降の試験に合格した者であること。 2年以上のふぐ処理の経験を有する者であることを証明する書類を添付。 |
静岡県 | |
滋賀県 | 2年以上のふぐ処理の経験を有する者であることを証明する書類を添付。 |
京都府 | 2年以上のふぐ処理の経験を有する者であることを証明する書類を添付。 |
奈良県 | 2年以上のふぐ処理の経験を有する者であることを証明する書類を添付。 |
岡山県 | 平成28年以降の試験に合格した者であること。 |
山口県 | 講習会制度によるものでないこと。 |
徳島県 | 平成25年以降の試験に合格した者であること。 2年以上のふぐ処理の経験を有する者であることを証明する書類を添付。 |
香川県 | 平成17年以降の試験に合格した者であること。 2年以上のふぐ処理の経験を有する者であることを証明する書類を添付。 |
愛媛県 | 昭和57年以降の試験に合格した者であること。 2年以上のふぐ処理の経験を有する者であることを証明する書類を添付。 |
高知県 | 令和2年以降の試験に合格した者については、2年以上のふぐ処理の経験を有する者であることを証明する書類を添付。 |
福岡県 | 講習会制度によるものでないこと。 |
熊本県 | 2年以上のふぐ処理の経験を有する者であることを証明する書類を添付。 |
宮崎県 | 平成元年以降の試験に合格した者であること。 2年以上のふぐ処理の経験を有する者であることを証明する書類を添付。 |
鹿児島県 | 昭和62年以降の試験に合格した者であること。 2年以上のふぐ処理の経験を有する者であることを証明する書類を添付。 |
表に示した以外の道府県の免許をお持ちの方は、愛知県知事の実施する試験に合格する必要があります。 |
問合せ
愛知県 保健医療局 生活衛生部 生活衛生課
指導・免許グループ ダイヤルイン052-954-6296
E-mail: eisei@pref.aichi.lg.jp