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マイクロチップの装着について

ページID:0379538 掲載日:2023年2月24日更新 印刷ページ表示
 「動物の愛護及び管理に関する法律」の改正により、令和4年6月から、犬・猫のマイクロチップの装着について、新しい制度が始まりました。

マイクロチップとは

 マイクロチップは直径1.4mm、長さ8.2mm程度の円筒形の小さな電子標識器具です。
 専用の注入器を使って、動物の皮下に埋め込みます。
 首輪や名札のように外れ落ちる心配がなく、半永久的に読み取りが可能です。
 マイクロチップには世界で唯一の15桁の数字が記録されていて、この番号を専用の読み取り器(リーダー)で読み取ります。
 番号からデータベースに登録されている飼い主の情報と照合することで、飼い主のもとへ戻すことができます。
 犬や猫が迷子になったときや、地震や水害などの災害、盗難や事故などによって、飼い主と離れ離れになったときに飼い主を探すことができます。
 マイクロチップの装着は動物病院で可能です。詳しくはお近くの動物病院にお問い合わせください。

マイクロチップの装着について

犬・猫販売業者の方へ【義務】

 令和4年6月1日以降に取得した犬・猫については、マイクロチップの装着が義務付けられています。
○取得した犬・猫が生後91日齢以上の場合
 犬・猫を取得した日から30日以内又は販売(譲渡し)をする日までのうち、いずれか早い方の日までに、マイクロチップを装着する必要があります。
○取得した犬・猫が生後90日齢以下の場合
 生後90日を経過した日から30日以内又は販売(譲渡し)をする日までのうち、いずれか早い方の日までに、マイクロチップを装着する必要があります。

犬・猫販売業者以外の犬・猫を飼っている方へ【努力義務】

 飼っている犬や猫にはできるだけマイクロチップを装着してください。

マイクロチップの情報登録について

装着したら登録をしましょう【義務】

 マイクロチップを装着したら、装着した日から30日以内又は販売(譲渡し)をする日までのうち、いずれか早い方の日までに、環境大臣の登録を受けなければなりません。
 マイクロチップ情報登録については、犬・猫販売業者だけでなく、犬・猫販売業者以外の犬・猫を飼っている方も行う必要がありますので、注意してください。
 登録の手続きは下記のサイトから行ってください。

飼い主が変わったら登録情報の変更をしましょう【義務】

 マイクロチップが装着された犬や猫をブリーダーやペットショップ等から購入したり、他の人から譲り受けたりした場合には、30日以内にマイクロチップの登録情報を必ず変更しましょう。
 登録情報の変更手続きは下記サイトから行ってください。

犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A

 マイクロチップについて詳しく知りたい場合は、下記の環境省のサイトを御確認ください。