ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織からさがす > 生活衛生課 > 飲食店でテイクアウト・デリバリーを始める事業者の皆様へ

本文

飲食店でテイクアウト・デリバリーを始める事業者の皆様へ

ページID:0351245 掲載日:2021年7月9日更新 印刷ページ表示

 飲食店で調理した食品を、テイクアウト又はデリバリーで提供する場合、店内での提供に比べて、調理から喫食までの時間が長くなることから、以下のポイントに注意し、衛生管理を徹底してください。

 また、提供する食品の種類、販売形態及び方法によって、新たな許可や食品表示が必要です。

 テイクアウト・デリバリーパンフレット [PDFファイル/129KB]

調理・配送のポイント

・食品の調理は、できるだけ短時間で行う。

・調理した食品は、加熱後十分に放冷したあとに容器に詰め合わせる。

・調理した食品は、直射日光や高温多湿をさけ、適切な温度で保管する。

・調理した食品の配送時は、容器の破損等により食品が汚染されることがないよう注意する。

・調理後、消費者が食べるまでの時間が長時間に及ばないように注意する。

    当日の販売量や販売時間を見込んで、調理・製造の計画を立てる。

    配送時間が長時間にならないようにする。

    販売時に、購入した食品をできるだけ早く食べてもらうよう、消費者に伝える。

食品営業許可について

・提供する食品の種類等によって、飲食店営業許可とは別に、新たな営業許可が必要です。

  (例) 焼肉店で食肉を販売 → 食肉販売業許可

      うどん店で麺を販売 → めん類製造業許可

食品表示について

・予め容器包装に入れられた食品を販売する場合等、食品の販売形態及び方法によって、食品表示が必要になります。

・食品表示は、食品表示法に基づき、名称、原材料名、食品添加物、アレルゲン、消費(賞味)期限、保存方法、食品関連事業者(製造者等)、栄養成分表示等を記載します。

問い合せ先

※詳細は、県内の管轄保健所(名古屋市及び中核市除く)にお問い合わせください。 

 https://www.pref.aichi.jp/soshiki/iryo-keikaku/0000000026.html

 (なお、表示内容の相談については、項目によって、所轄部署が異なる場合がありますので、予めご了承ください。)

Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)