ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織からさがす > 福祉総務課福祉企画室 > 成年後見制度について

本文

成年後見制度について

ページID:0502058 掲載日:2026年7月14日更新 印刷ページ表示

成年後見制度について

成年後見制度とは

 成年後見制度とは、認知症・知的障害・精神障害などのために、自分で金銭等を管理したり、医療や介護等のための契約を結ぶことが困難な方を支援するための制度です。
 成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つがあります。

法定後見制度

 判断能力が不十分な人に代わって契約などをしたり、被害にあった契約を取り消したりすることができます。「補助」「保佐」「後見」の3つの類型があり、判断能力の程度など本人の状況に応じて、制度を利用できるようになっています。

<成年後見制度の類型について>
類型 補助 保佐 後見
本人の
判断能力
判断能力が
不十分な方
判断能力が
著しく不十分な方
常に判断能力を
欠いている方

 

任意後見制度

 判断能力のある人が、将来判断能力が不十分になったときに備えておくための制度です。法定後見制度と異なり、本人が自分で任意後見人を選ぶことができるなど、本人の希望に沿って制度を設計しやすいというメリットがあります。

制度の利用が想定される場面

 認知症、知的障害、精神障害などの理由で、ひとりで決めることが心配な方々が、財産管理(不動産や預貯金などの管理、遺産分割協議などの相続手続など)や身上保護(介護・福祉サービスの利用契約や施設入所・入院の契約締結など)などの法律行為をひとりで行うのが難しい場合が想定されています。

制度を利用するには

 本人のお住まいの地域の家庭裁判所に後見等の開始審判請求の申立てを行うことで手続きが開始されます。申立てができるのは、本人、配偶者、親族(4親等以内)などの方です。

 家庭裁判所が、本人の状況に応じた適切な人(親族や弁護士等の専門職など)を成年後見人等として選任します。

 手続きの詳細については、以下の裁判所ウェブサイトをご覧ください。

 ○ 裁判所「後見ポータルサイト」

 ○ 裁判所「ビデオ「ご存知ですか?後見人の事務」成年後見(手続説明)」

費用等について

 申立て費用として印紙など(1万円弱)の他、医師の診断書等に費用がかかります(申立書等の作成を専門職に依頼する場合、別途費用がかかります。)。
 また、成年後見人等への報酬が必要な場合があります。報酬の有無や額は家庭裁判所が決めます。

市町村長申立て・成年後見制度利用支援事業について

 身寄りがなく申立てする親族がいなかったり、親族による申立てが期待できない場合で、制度利用の必要が認められる方については、お住まいの市町村の長により、後見開始の審判請求(市町村長申立て)を行うことができます。
 また、市町村によっては、申立てに係る費用や後見人等への報酬等に対する助成を行っている場合があります。
 詳しくは、市町村が設置する相談窓口までご相談ください。

成年後見制度についての市町村相談窓口

 各市町村において、中核機関(※)・成年後見センター等の相談窓口を設置しています。

 まずは、制度を利用する本人がお住まいの相談窓口へご相談ください。

 ○ 中核機関・成年後見センター一覧(令和8年4月1日現在) [PDFファイル/125KB]

 ○ 行政機関一覧 [PDFファイル/121KB]

 (※)中核機関とは、権利擁護支援の地域連携ネットワークの中核となる機能をもった機関です。

その他

研修・セミナー等

 愛知県では、県内における権利擁護支援の担い手の育成のため、下記研修を実施します。

 ○ 市民後見人等養成研修

 ○ 法人後見実施団体養成研修 (今年度の開催内容が決まり次第、更新します)

愛知県成年後見制度利用促進協議会

 愛知県では、成年後見制度の利用促進を図るため、愛知県成年後見制度利用促進協議会を設置しています。 

 ○ ​審議会等のプロフィール(愛知県成年後見制度利用促進協議会)

関連リンク

 ○ 厚生労働省「成年後見はやわかり」

 

Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)