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土地境界確定申請について

ページID:0047058 掲載日:2013年2月6日更新 印刷ページ表示

公共用地との境界確定

土地境界確定申請について

愛知県が管理する公共用地(道路・河川・海岸・公園・砂防・急傾斜地・港湾・漁港)と民有地の境界を確定するためには、土地境界確定申請が必要です。(測量等に係る費用は申請者負担です。)

  1. 土地境界確定申請書(様式第1号)
  2. 位置図(1/1000~1/50000)
  3. 公図の写し(縮尺、方位、転写年月日、転写者職氏名)
  4. 現況実測平面図【仮測量図】(1/250~1/500)
  5. 横断図
  6. 隣接土地所有者等一覧表(様式第3号)
  7. 土地全部事項証明書(注1)
  8. 委任状(様式第2号)
  9. その他必要な書類(注2)

(注1)コピー又はインターネットで出力したものは、原本又は現在の登録内容である旨の証明をしてください。(申請日の前3ヶ月以内に交付を受けたものとします。)

(注2)その他必要な書類については、担当者と打合せのうえ提出をお願いする場合があります。

様式第1号 土地境界確定申請書

様式第3号 隣接土地所有者等一覧表

土地境界確定申請書提出先

  • 道路(愛知県(東三河建設事務所管内)が管理する国道及び県道) 管理第一グループ
  • 河川(愛知県(東三河建設事務所管内)が管理する河川) 管理第二グループ
  • 海岸(愛知県(東三河建設事務所管内)が管理する海岸) 管理第二グループ
  • 公園(東三河ふるさと公園) 管理第二グループ
  • 砂防(愛知県(東三河建設事務所管内)が管理する砂防指定地) 管理第二グループ
  • 急傾斜地(愛知県(東三河建設事務所管内)が管理する急傾斜地) 管理第二グループ
  • 港湾(伊良湖港・福江港) 管理第二グループ
  • 漁港(知柄漁港・福江漁港) 管理第二グループ

現地の立会について

土地境界確定申請書を受理した後、日時を決めて現地で立会します。

境界確定通知について

境界立会後、境界確定の協議が調ったときは、境界確定図を作成し、公図の写しとともに各2部提出してください。

境界確定通知書により境界が確定したことを申請者に通知します。

様式第10号 境界確定図

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問合せ

愛知県 東三河建設事務所 維持管理課
管理第一グループ 0532-52-1331
管理第二グループ 0532-52-1332
E-mail: higashimikawa-kensetsu@pref.aichi.lg.jp

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