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河川保全区域における行為の許可に関すること
河川保全区域について
河川保全区域とは、河川管理者が河岸又は河川管理施設を保全するために必要があると認めて指定した河川区域に隣接する一定の区域のことです。(河川法第54条第1項)
河川保全区域内において、(1)土地の掘さく、盛土又は切土、その他土地の形状を変更する行為、(2)工作物の新築又は改築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければなりません。(河川法第55条第1項)
なお、河川法施行令第34条第1項に規定する行為については許可の申請をする必要はありません。
東三河建設事務所が管理している河川の中で、河川保全区域が指定されている河川は次のとおりです。なお、詳細については、下記の問合せ先へお問い合わせください。
水系 | 河川名 | 指定区間 | 指定区域 |
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梅田川水系 | 梅田川 | 全区間(両岸) |
河川区域の境界から18m以内 |
音羽川水系 | 音羽川 | 山陰川合流点から下流端まで(両岸) |
河川区域の境界から18m以内 |
許可申請手続きの流れ
事前相談 |
事前相談いただく際は、お電話でのご予約をお願いします。 工事施工内容等がわかる図面(実測平面図、横断面図)、土地整理図(公図)、現況写真及び参考となる図面等をご用意の上、ご相談ください。 |
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許可申請 |
申請書及び必要添付書類を、2部ご提出ください。 |
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審 査 | 河川管理者から補正要求があった場合は、補正をお願いします。 |
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許 可 | 許可書の交付を受けます。 |
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工事等届出書(着手)の提出 | 工事着手までに工事等届出書(着手)を提出してください。 |
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工事施工 | |
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工事等届出書(終了)の提出 | 工事完了後、直ちに工事等届出書(終了)を提出してください。 |
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工事完了 |
申請書様式
参考資料
・河川保全区域における行為の許可申請パンフレット [PDFファイル/219KB]
河川保全区域の概要や河川保全区域における行為の許可申請に必要な書類に関する資料です。
相談・申請にあたってのお願い
ご相談は、事前にお電話でご予約いただきますとスムーズに対応可能です。ご予約なく窓口にお越しいただいた場合は、担当者が不在の場合があります。あらかじめご了承ください。
受付時間:月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)
午前8時45分~正午、午後1時~午後5時30分
申請は十分時間に余裕をもって行ってください。
許可申請から許可まで、概ね10日間の日数(土日・祝日・年末年始を除く)が必要です。
補正が必要な場合は、更に日数がかかることがあります。