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道路施設損傷事故のページ
県管理道路で事故を起こしてしまった場合について
ガードレールや照明灯など道路施設に損傷を与えた場合は、原因者負担による復旧が必要です。
事故を起こしてしまった場合
- 負傷者がいる場合は救急車を呼び、負傷者の保護に努めてください。
- 警察署へ事故の届出をしてください。
- 損傷させた道路施設により二次災害が発生しないように措置してください。
- 建設事務所へご本人又は保険会社担当者様から事故の報告をお願いします。
手続き
ご本人又は保険会社担当者様から事故の報告(日時、場所、損傷物件等)
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県で損傷具合を確認後、手続きについて説明させていただきます。
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事故現場、損傷物件を確認するため、道路損傷確認書を提出していただきます。
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道路施設復旧命令書を発行します。
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原因者負担による復旧をお願いします。
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完了届、完了写真、見積書を提出していただきます。
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県で完了確認を行います。
書類様式
お願い
受付時間:月曜日~金曜日(祝祭日・年末年始を除く)
午前8時45分~12時、午後1時~5時30分
問い合わせ先
東三河建設事務所
維持管理課 管理第一グループ
豊橋市今橋町6番地 TEL:0532-52-1331(ダイヤルイン) FAX:0532-52-1321