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Q 野鳥を捕まえて飼ってもいいのですか?(東三河総局 県民環境部 環境保全課 Q&A)

ページID:0010005 掲載日:2014年1月24日更新 印刷ページ表示

A 『すべての野鳥は原則として捕まえたり飼ったりできません。』

  ただし、狩猟者登録を行い狩猟鳥類(※)を捕獲する場合、農林水産業等への被害防止のため、許可を受けて捕獲(駆除)する場合等については、捕獲することが可能です。
  平成24年4月1日から、メジロを含む全ての野鳥の愛がん飼養(ペット)を目的とした捕獲許可は、認められなくなりました。
  平成24年3月31日までに許可を受けて捕獲したメジロなど、飼養登録された野鳥には、番号の入った金属製の足環が付けられており、これまでどおりお住まいの市の担当課で毎年飼養登録の更新の手続きが必要です。
   違法捕獲や違法飼養などを見かけましたら、最寄りの県民事務所等環境保全課または愛知県環境部自然環境課にご連絡ください。

 ※狩猟鳥類:カワウ、ゴイサギ、マガモ、カルガモ、コガモ、ヨシガモ、ヒドリガモ、オナガガモ、ハシビロガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、スズガモ、クロガモ、エゾライチョウ、ヤマドリ、キジ、コジュケイ、バン、ヤマシギ、タシギ、キジバト、 ヒヨドリ、ニュウナイスズメ、スズメ、ムクドリ、ミヤマガラス、ハシボソガラス、ハシブトガラスの合計28種

連絡先
  連 絡 先  電話 番 号
 環境部自然環境課 052-961-2111
 東三河総局 0532-54-5111
 新城設楽振興事務所  0536-23-2111
 尾張県民事務所 052-961-7211
  海部県民センター 0567-24-2111
  知多県民センター 0569-21-8111
 西三河県民事務所 0564-23-1211
  豊田庁舎 0565-32-7294
 野鳥は自然の中で観察するのが一番です。野外で自然のままの野鳥の姿や鳴き声を楽しみましょう。
メジロ
ホオジロ

問合せ

愛知県 東三河総局 県民環境部 環境保全課
 環境保全グループ  0532-35-6112 / 6113
 廃棄物対策グループ 0532-35-6114 / 6115
E-mail:higashimikawa@pref.aichi.lg.jp