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公文書等の館外貸出し

ページID:0336965 掲載日:2020年12月18日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
総務局総務部 法務文書課
手続名
公文書等の館外貸出し
概要
学術研究、社会教育その他の公共的目的の用に供するため、公文書等を館外貸出しする場合の手続
根拠法令
愛知県公文書館規則
条項
10条
手続対象者
愛知県公文書館から公文書等の館外貸出しを受けようとする者
提出先
愛知県公文書館
提出時期
公文書等の館外貸出しを受けようとする前
提出方法
館外貸出承認申請書を作成の上、愛知県公文書館へ提出してください。
手数料
無料
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
受領書
受付時間
開館日の午前9時から午後5時まで
相談窓口
愛知県公文書館(自治センター)
審査基準

愛知県公文書館規則第10条(公文書等の館外貸出し)
 公文書等の館外貸出しは、行わないものとする。ただし、学術研究、社会教育その他の公共的目的の用に供するため、図書館、学校その他館長が適当と認めるものから公文書等の館外貸出しの依頼があった場合で、館長が公文書等の亡失又は損傷の防止に十分な配慮がなされると認めたときは、この限りでない。


愛知県公文書館管理運営要綱第13条第2項(館外貸出)
 館外貸出承認基準は、次に掲げるとおりとする。
(1)図書館、博物館その他館長が認める施設等での展示に供すること、若しくは当該施設の展示に用いるため精密な複製物を作成すること、又は出版掲載等のため利用者複写以外の方法で複写をすること。
(2)公文書等の取扱いに習熟した司書、学芸員その他の職員が配置されていること。
(3)公文書等の展示又は保管に適した展示室、収蔵庫その他の施設設備を有すること。

標準処理期間
なし 
標準処理期間(詳細)
なし
備考
 

申請書様式・添付書類様式