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一宮建設事務所 砂防の管理

ページID:0472032 掲載日:2023年8月1日更新 印刷ページ表示

砂防の管理

土砂が流出しないよう抑制し災害を防止する目的から、砂防指定地として一定の行為を制限する区域が指定されております。

 

砂防指定地内では、次の行為が制限されており、愛知県知事の許可が必要となります

・砂防設備に工作物や施設などを設置し、継続して砂防設備を使用すること。

・河川等に流入するおそれのある場所に、土砂等をたい積し、又は投棄すること。

・立竹木を伐採し、又は樹根を採取すること。

・竹木を滑下又は地引きにより運搬すること。

・土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状を変更する行為をすること。

・土石若しくは砂れきを採取し、又は鉱物を採掘すること。

・芝草を掘り取ること。

なお、行為の内容や面積等によっては許可申請が不要となる場合もありますので、詳しくは窓口へ問合せください。

 

主な様式のダウンロード(砂防)

 

■砂防・採石パトロール

 砂防指定地内での行為を監視するとともに、許可行為が申請どおりに実施されているかの確認を行っています。

 また、砂利採取や採石についても、認可どおりに実施されているかを監視し、不法行為の防止のため巡視を行っています。

 

問合せ

愛知県一宮建設事務所 維持管理課 管理グループ
電話:0586-72-1415
Fax:0586-72-1972
住所:〒491-0053 一宮市今伊勢町本神戸字立切1番地4
E-mail: ichinomiya-kensetsu@pref.aichi.lg.jp