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愛知県看護修学資金について(新規貸付終了)
※愛知県看護修学資金は、平成31年4月から新規の貸し付けを中止しています。
愛知県看護修学資金の概要
愛知県看護修学資金とは
県内の保健師、助産師、看護師又は准看護師の養成施設を卒業後、県内において看護業務に従事しようとされる方又は大学院の修士課程において看護に関する専門知識を修得し、修士課程終了後県内において看護業務に従事しようとされる方に対し、修学資金を貸し付けする制度です。
※免除対象となる施設(200床未満の病院等)において、5年以上継続勤務をした場合、申請をすることで返還債務が免除されます。
なお、免除対象外施設において勤務する場合等については返還していただきます。
詳しくは「返還しなければならない場合とは」に記載してあります。
【参考】返還債務免除対象施設
愛知県看護修学資金の貸与月額
区分 | 貸与金額(月額) | |
---|---|---|
大学院 (修士課程) |
83,000円 | |
保健師 看護師 助産師 |
民間立の養成施設 | 36,000円 |
自治体立の養成施設 | 32,000円 | |
准看護師 | 民間立の養成施設 | 21,000円 |
自治体立の養成施設 | 15,000円 |
返還しなければならない場合とは
○ 養成施設に係る修学資金の貸与を受けた方
1. 貸与契約が解除されたとき(例‥退学した場合)
2. 養成施設卒業後1年以内に当該養成施設に係る免許を取得しなかったとき
例1‥看護師課程に在学しているときに修学資金の貸与を受け、卒業の年の看護師国家試験に不合格であった場合
例2‥看護師課程に在学しているときに修学資金の貸与を受け、卒業の年の看護師国家試験に合格はしたが、免許申請をせずに卒業の日から1年以上経過した場合
3. 免許取得後1月以内に返還債務が免除となる施設において看護業務を開始しなかったとき
4. 免許取得後1月以内に返還債務が免除となる施設において看護業務を開始したが、修学資金の当然免除又は裁量免除を受けるのに必要な期間勤務することなく退職し、その後すぐに返還債務が免除となる施設への勤務を再開しなかったとき
※返還債務の免除を受けるためには、看護業務に従事していない月が生じないように勤務を再開する必要があります。例えば、令和a年3月に退職した場合は令和a年4月中に勤務を再開すれば継続して勤務したものとみなされます。
5. 返還債務免除対象施設に該当する病院等の医療機関において3年以上看護職員として勤務した経験がないのに訪問看護事業所において就業したとき
6. 看護業務外の理由により死亡したとき (ただし返還債務の裁量免除を受けられることがあります)
○ 大学院に係る修学資金の貸与を受けた方
1. 貸与契約が解除されたとき(例‥退学した場合)
2. 大学院修士課程修了後1年以内に返還債務が免除となる施設において看護業務を開始しなかったとき
3. 大学院修士課程修了後1年以内に返還債務が免除となる施設において看護業務を開始したが、5年間勤務することなく退職し、その後すぐに返還債務が免除となる施設への勤務を再開しなかったとき
※返還債務の免除を受けるためには、看護業務に従事していない月が生じないように勤務を再開する必要があります。例えば、令和a年3月に退職した場合は令和a年4月中に勤務を再開すれば継続して勤務したものとみなされます。)
4. 返還債務免除対象施設に該当する病院等の医療機関において3年以上看護職員として勤務した経験がないのに訪問看護事業所において就業したとき
5. 看護業務外の理由により死亡したとき (ただし返還債務の裁量免除を受けられることがあります)
返還について
養成施設に係る修学資金の貸与を受けた方が返還になった場合、貸与を受けた期間の2分の1に相当する期間内に返還していただくことになります。
例:民間立の看護師養成所において3年間貸与を受けた場合、返還総額は1,296,000円(月額36,000円×12月×3年)となります。
1年半以内に返還していただきますので、月賦で返還する場合、月72,000円ずつ返還していだくことになります。
大学院に係る修学資金の貸与を受けた方が返還になった場合は5年以内に返還していただきます。
なお、この修学資金は「貸付金」ですので、返還になった場合は速やかに返還明細書を提出してください。
返還された修学資金は、次の貸与希望者への資金となりますので、必ず返還してください。
養成所等の卒業後の手続きについて
卒業後に提出していただく各種様式等を下記に掲載してあります。
問合せ
愛知県 保健医療局 健康医務部 医務課
看護対策グループ
052-954-6276(ダイヤルイン)