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医療法人の登記事項変更登記完了届

ページID:0381001 掲載日:2022年3月31日更新 印刷ページ表示

登記事項の変更登記を行った場合

 次の登記事項の変更登記を行った場合には、登記後すみやかに、登記事項変更登記完了届(様式21)に履歴事項全部証明書を添付して、1部提出してください。

 ※令和4年4月1日より、添付する履歴事項全部証明書は「写し可」といたします。

 ・ 代表者の変更

 ・ 所在地の変更

 ・ 事業の変更(新規実施、移転、廃止等)

 ・ 資産の総額(決算期ごとに変動するため、決算期ごとに変更登記を行う必要があります。)

 なお、押印は不要です。

  また、医療法人の名称 、診療所所在地、目的等の変更を行う際には、事前に定款変更の手続が必要です。

 ・ 登記事項変更登記完了届《様式21》 [Wordファイル/24KB]

      (必要な添付書類) 履歴事項全部証明書(写し可)、担当者名・電話番号が分かるもの(任意様式や名刺でも可)

医療法人の設立登記を行った場合

  医療法人の設立登記後、すみやかに、医療法人設立登記完了届(様式20)に履歴事項証明書を添付して、1部提出してください。

 ※令和4年4月1日より、添付する履歴事項全部証明書は「写し可」といたします。

  ・ 医療法人設立登記完了届《様式20》 [Wordファイル/38KB]

         (必要な添付書類) 履歴事項証明書(写し可)、担当者名・電話番号が分かるもの(任意様式や名刺でも可)

問合せ

愛知県 保健医療局健康医務部
医務課 医療指導グループ
052-954-6275(ダイヤルイン)