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「外国人患者を受け入れる拠点的な医療機関」の追加公募について(受付終了)

ページID:0343556 掲載日:2024年6月18日更新 印刷ページ表示

「外国人患者を受け入れる拠点的な医療機関」の追加公募について

 訪日外国人旅行者及び在留外国人の増加に伴い、外国人患者が安心して医療機関を受診できる体制の整備を進めることが求められる中、患者や医療機関等の利便性や、行政サービスの向上のため、平成31年3月に厚生労働省及び観光庁から「外国人患者を受け入れる拠点的な医療機関」(以下「外国人患者受入医療機関」という。)選出依頼がありました
 この度、更なる体制整備を進めるため、追加公募を実施します。
 つきましては、以下の選出基準を満たすとともに、外国人患者の受入れに積極的に御協力いただける医療機関においては、必要書類を作成の上、提出していただくようお願いいたします。

1.「外国人患者受入医療機関」の選出基準

(1)外国人患者で入院を要する救急患者に対応可能な医療機関
 ・愛知県地域保健医療計画における二次救急以上の医療機関であること
 ・多言語での対応が可能であること(医療通訳者、電話通訳、音声翻訳等の形式は問わない)
(2)外国人患者を受入れ可能な医療機関(診療所・歯科診療所も含む)
 ・多言語での対応が可能であること(医療通訳者、電話通訳、音声翻訳等の形式は問わない)

2.提出書類

3.提出期限

令和6年5月24日(金曜)
※令和6年度の受付は終了しました。

4.提出方法

電子メールにより医務課宛て御提出ください。
 提出先メールアドレス:imu@pref.aichi.lg.jp

5.留意事項

(1)今回申請していただき基準を満たした医療機関については、「外国人患者を受け入れる医療機関の情報を取りまとめたリスト」(以下「医療機関リスト」という。)に掲載され、厚生労働省及び観光庁(日本政府観光局(JNTO))等のウェブサイトにおいて公開され、定期的に更新されます。
(2)「医療機関リスト」に掲載された医療機関では、外国人患者が一定数増加することが想定されますので、予め御了承ください。
(3)「医療機関リスト」に掲載されていない医療機関における外国人患者の診療を妨げるもの・抑制するものではありません。
(4)「医療機関リスト」は、外国から診療目的で来日する外国人患者を受け入れる医療機関のリストではありません。
(5)「医療機関リスト」に掲載を希望する医療機関につきましては、未払いトラブルを避けるために、クレジットカード決済への対応を検討してください。

6.その他

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