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医療機能情報提供制度について(医療施設関係者向け案内)

ページID:0493392 掲載日:2024年1月9日更新 印刷ページ表示

医療法第6条の3により、すべての病院、診療所及び助産所の管理者は、医療を受ける者が病院等の選択を適切に行うために必要な情報として、法令で定められた事項について、都道府県に報告することとされています。愛知県では、報告を受けた事項を患者等のために閲覧に供するにあたり、報告用のホームページを開設し、原則としてインターネットで報告していただくこととしていましたが、このたび全国統一システムへの移行に伴い、令和6年1月より医療機関等情報支援システム(以下「G-MIS」という)において報告していただくことになりました。

 

全国統一システムの概要

厚生労働省が構築を進める、全国の医療機関及び薬局を検索可能な医療情報サイト(全国統一システム)の概要は次のとおりです。
今後、医療機関及び薬局の管理者は、都道府県に対して行う医療(薬局)機能情報の報告を「G-MIS」を用いて行うこととなります。
また、都道府県が行う医療(薬局)機能情報の公表については、「医療情報ネット」を用いるようになります。
それに伴い、令和6年4月からは「あいち医療情報ネット」の医療機関(病院、診療所、歯科診療所、助産所)及び薬局に係る情報は「医療情報ネット」に移行する予定です。
<厚生労働省が構築を進める全国統一システムのイメージ図>

医療機能情報提供制度 概略図

*厚生労働省HPはこちら:「医療機能情報提供制度(医療情報ネット)」について(別ウィンドウで開きます)

 

定期報告等について

(1) G-MISでの医療機能情報報告について

 ※報告の際は、G-MISアカウントが必要になります。

〇定期報告について

  ・年に一回以上、報告していただく必要があります。報告の手順については、(2)のG-MISで報告する方法についてをご参照ください。

  ・令和5年度定期報告:令和6年1月9日(火曜日)~同年3月31日(日曜日)

〇随時報告について

  ・定期報告以外の時期でも、医療機能情報に変更があった場合に報告していただく必要があります。報告の手順については、(2)のG-MISで報告する方法についてをご参照ください。

〇新規報告について

 ・新規開設した場合は、以下(3)の新規ユーザ登録申請してログインIDが発行された後に、医療機能情報を報告していただく必要があります。報告の手順については、(2)のG-MISで報告する方法についてをご参照ください。

 

(2) G-MISで報告する方法について

 下記のG-MISログインページからアクセスして、必要事項を入力し、報告を行ってください。
 報告に際しましては、以下の簡易マニュアルをご参照ください。
 ネット環境がなく、インターネットによる報告が困難な場合は、紙面による報告が可能ですので、(4)の紙面による報告を参考としてください。

(3) G-MIS新規ユーザ登録申請の方法について

〇新規ユーザ登録申請について

 新規開設等によりG-MISに未登録である場合は、下記のG-MIS新規ユーザ登録申請ページにアクセスして、新規ユーザ登録する必要があります。
 入力に際しましては、以下の簡易マニュアル等をご参照ください。

〇新規ユーザ登録申請後

 申請後1か月以内を目安に厚生労働省G-MIS事務局からアカウントが発行され、パスワード設定依頼のメールが届きます。

 アカウントについては、今後も定期報告及び随時報告の際に使用しますので、紛失なさらないように大切に保管してください。

 アカウント発行後は、(2)のG-MISで報告する方法についてをご参照していただき、報告を行ってください。

 

(4) 紙面による報告について

 インターネットによる報告が困難な場合は、令和6年1月9日(火曜日)以降に所管の保健所(名古屋市内は、千種、中村、中、南の4保健センター)へ御相談ください。紙の様式をお渡しします。

 

 問い合わせ先

(1)~(4)の医療機能情報提供制度の報告に係る問い合わせ

  ・所管の保健所(名古屋市内は、千種、中村、中、南の4保健センター)

  保健所(名古屋市内は、千種、中村、中、南の4保健センター)連絡先 [PDFファイル/86KB]

(1)~(4)以外の医療機能情報提供制度に係る問い合わせ

  ・愛知県保健医療局健康医務部医務課医療指導グループ(052-954-6275)

 

 

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