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「令和7年度愛知県医療機関等物価高騰対策支援金(12月補正予算分)」について
愛知県では、物価高騰の影響を受けている県内の医療機関等に対し、円滑な運営に支障が生じないよう支援するため、「令和7年度愛知県医療機関等物価高騰対策支援金(12月補正予算分)交付要綱」(以下「交付要綱」)に基づき、下記のとおり実施することとしました。
令和7年度愛知県医療機関等物価高騰対策支援金(12月補正予算分)交付要綱 [PDFファイル/99KB]
※本支援金は、2023年度に国が創設した物価高騰対策重点支援地方創生臨時交付金を活用し、事業を行っています。
1 支援金の概要について
1 支援金の概要
(1)事業の目的
物価高騰の影響を受けている県内の医療機関等に対して、円滑な運営に支障が生じないよう支援する。
(2)光熱費高騰対策支援
ア 対象施設
県内の病院、有床診療所、有床歯科診療所、無床診療所、無床歯科診療所、薬局、助産所、施術所及び歯科技工所
イ 対象経費
令和7年4月から令和8年3月までの光熱費高騰分
ウ 交付額
(ア) 県内の病院、有床診療所(3床以上)及び有床歯科診療所(3床以上)
1床当たり53,000円(定額)
(イ) 県内の有床診療所(2床以下)、有床歯科診療所(2床以下)、無床診療所、無床歯科診療所、薬局及び助産所
1施設当たり135,000円(定額)
(ウ) 県内の施術所及び歯科技工所
1施設当たり48,000円(定額)
(3)燃油価格高騰対策支援
ア 対象施設
(ア) 透析患者の送迎を行っている透析医療機関
(イ) 介護報酬を受け取っていない(※)、訪問診療又は訪問歯科診療を実施する医療機関
イ 対象経費
令和7年4月から令和8年3月までの燃料費高騰分
ウ 交付額
(ア) 透析患者通院送迎区分
自動車1台当たり90,000円(定額)
(イ) 訪問診療及び訪問歯科診療区分
自動車1台当たり19,000円(定額)
※介護報酬を請求した実績のある医療機関等は、県福祉局が2月下旬から実施する「令和7年度愛知県社会福祉施設物価高騰対策支援金」 の対象となる可能性がありますので、御確認ください。
(4)食材費高騰対策支援
ア 対象施設
県内の病院、有床診療所及び有床歯科診療所
イ 対象経費
令和7年4月から令和8年3月までの食材費高騰分(6月補正で措置した令和7年7月から9月分を除く)
ウ 交付額
1床当たり7,000円(定額)
(5)診療経費等高騰対策支援
ア 対象施設
県内の病院、有床診療所、有床歯科診療所、無床診療所、無床歯科診療所、薬局、助産所、施術所及び歯科技工所
イ 対象経費
令和7年4月から令和8年3月までの診療経費等高騰分
ウ 交付額
(ア) 県内の病院
1床当たり8,000円(定額)
(イ) 県内の有床診療所(3床以上)及び有床歯科診療所(3床以上)
1床当たり124,000円(定額)
(ウ) 県内の有床診療所(2床以下)及び無床診療所
1施設当たり304,000円(定額)
(エ) 県内の有床歯科診療所(2床以下)及び無床歯科診療所
1施設当たり257,000円(定額)
(オ) 県内の薬局
1施設当たり152,000円(定額)
(カ) 県内の助産所、施術所及び歯科技工所
1施設当たり51,000円(定額)
2 支援金の申請方法について
原則として、以下のWEBサイトから電子申請してください。
なお、WEBサイトの利用が出来ない等の理由により電子申請が出来ない場合は、期限までに愛知県医療機関等物価高騰対策支援金事務局に交付申請書等必要書類を送付してください。
・愛知県医療機関等物価高騰対策支援金ポータルサイト
https://iryo-bukka.pref.aichi.jp

3 提出書類
・交付申請書(実績報告書兼請求書)一式
(専用サイトから入力すれば自動で作成されます)
(2)郵送による申請 【原則、電子申請して下さい】
・交付申請書(実績報告書兼請求書)一式
4 申請受付期間
<電子による申請の場合【原則】>
令和8年3月31日(火曜日)までに申請データの入力・送信を完了してください。
<郵送による申請の場合【原則、電子申請して下さい】>
令和8年3月31日(火曜日)(消印有効)までに下記郵送先へ郵送してください。
〒500-8875
岐阜県岐阜市柳ケ瀬通1丁目12 岐阜中日ビル7階
愛知県医療機関等物価高騰対策支援金事務局
5 交付について
なお、例年、申請件数が多く、事務処理に一定のお時間を要しております。
また、交付の決定及びその通知は当該金融機関口座への入金をもって行うものとしますので、不交付の場合を除き、当該口座の入金の記帳で確認をお願いします。
6 注意事項
(2)施術所区分に関して、同一建物・施設において、「あん摩マッサージ・はり・きゅう」の全部または一部と「柔道整復」の両方の施術を行っている場合は、いずれか一つの施術所のみが対象となります。
(3)交付要綱に違反した場合、虚偽又は不正の手段をもって支援金の交付を受けた場合、重大な法令違反又は公序良俗に反する行為等により支援金を交付することが適当でないと認められた場合、支援金の交付を取り消すことがあります。
(4)支援金の交付前又は交付後において、この事業の実施に必要な範囲内で現地確認等の調査をすることがあります。
(5)この支援金に係る収入及び支出等に係る証拠書類※を、上記(4)に係る調査において使用するため、必ず支援金の受領から5年間保管してください。
※証拠書類とは
(1)交付申請書(兼実績報告書)
(2)本支援金を銀行口座に受け入れたことが分かる書類(本支援金の入金記録を確認出来る通帳の写し等)
(3)申請施設の交付対象経費を申請者(個人又は法人)が負担していることを示す書類
(令和7年4月から令和8年3月までの交付対象経費の支払いに係る請求書及び振込が確認出来る通帳等)
7 問い合わせ先
※愛知県医務課では、原則直接の問合せに対応しておりません。
<愛知県医療機関等物価高騰対策支援金事務局コールセンター>
開設期間:令和8年2月17日(火曜日)~令和8年6月30日(火曜日)
電話:050-3852-2749
受付時間:平日午前9時から午後5時まで
※土日祝日を除く
https://iryo-bukka.pref.aichi.jp

